電気工事業の建設業許可【取得方法】



建設工事は2つの一式工事と27の専門工事に分かれます。

この27の専門工事には様々な業種がありますが、その内の1つが電気工事業となります。

本記事では、電気工事業の建設業許可の取り方や要件などについて解説していきます。

行政書士
解説は建設業許可を専門としている行政書士がします。

電気工事とは

電気工事とは
電気工事とは、電気導体の敷設・架設ならびにその支持物・保護物の設置および補修と電気機器の据え付け等のすべての施工をいいます。

社会全体では、インターネット業界を始めとした産業の発達によるエネルギー需要の増加。

環境を配慮した太陽光発電を始めとするエコ商品への切換え。電気自動車普及に向けた充電施設の拡大。更には、エネルギー問題に端を発したスマートグリッド構想。

どれも電気工事抜きには実現できないものばかりです。世の中が便利になればなるほど、それを支える電気工事の重要性はますます高まってきています。

電気工事の代表的な例としては、発電設備・送配電線・引込み線などの設置、照明設備の工事などがあります。

電気工事業の例示は、以下の工事などが挙げられます。

  • 発電設備工事
  • 送配電線工事
  • 引込線工事
  • 変電設備工事
  • 照明設備工事
  • 太陽光発電設備の設置工事

電気工事業の例示

発電設備工事

電気発電(風力、火力、電気など)をする設備を設置する工事のことをいいます。

送配電線工事

発電所と変電所、変電所から家庭の間の電線で結ぶ工事のことをいいます。

引込線工事

電柱から各家庭に電力を送るための引込線を取り付ける電気工事のことをいいます。

変電設備工事

送電によるロスを抑えるために、各発電所で作られた電気を使いやすい低い電圧に変えるための設備を設置する工事のことをいいます。

照明設備工事

照明設備工事とは、照明の設備を設置する工事のことをいいます。

太陽光発電設置工事

太陽光発電設置工事は工事の種類によって分類される許可業種が異なります。

行政書士
⇒太陽光エネルギーを直接電気に変換する太陽光パネルの設置工事は電気工事に該当します。
⇒集熱器等を使用し太陽熱を直接温水に変換するソーラーシステムの設置は管工事に該当します。
⇒太陽電池が屋根材と一体型になっているものや、屋根材自体が太陽電池となっているものの設置は屋根工事に該当します。

電気工事士の将来性

国立社会保障・人口問題研究所の発表によると、日本の少子高齢化による労働人口(働き手)の減少は著しく、50年後には今の半分まで減ってしまいます。

電気工事業界も例に漏れず、人手不足が現状です。

世の中が便利になればなるほど、それを支える「電気工事」の仕事は増えていきますが、それとは正反対に“電気工事士”として働く人手は一層不足していくことが予想されているのです。

また、改修や補修の工事は今後もなくならず、あるいは増えていく傾向にあります。

私たちの暮らしがある限り、建物がある限り、工事の仕事が0になることはないでしょう。

電気工事士は今後もなくならない業界・仕事として、将来性が見込める職種だと言えます。

つまり、電気工事士の争奪戦が近い将来起こる可能性が高いということです。

電気工事業の大阪府知事許可を取得する要件

電気工事とは
電気工事業の建設業許可を取得するには、次の5つの要件が必要となります。
  1. 経営業務管理責任者
  2. 専任技術者
  3. 財産的基礎要件
  4. 欠格要件と誠実性
  5. 営業所の要件
行政書士
それではそれぞれ詳しく説明していきます。

1.経営業務管理責任者がいること



許可申請者が法人の場合は常勤の役員の中に、個人の場合は事業主本人が、経営業務管理責任者であることが要件です。(⇒経営業務管理責任者の詳細

下記のうち、(イ)(ロ)の、いずれかの要件を満たしており、適切な社会保険に加入している人が造園工事業の経営業務管理責任者になれます。

(イ)次のいずれかに該当する者であること。

  • 建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
  • 建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として5年以上経営業務を管理した経験を有する者
  • 建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者

(ロ)次のいずれかに該当する者であって、かつ、当該常勤役員等を直接に補佐する者として、①~③に該当する者をそれぞれ置くものであること。

  • 建設業の財務管理、労務管理又は業務運営のいずれかの業務に関し、建設業の役員等の経験二年以上を含む五年以上の建設業の役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位における 経験を有する者
  • 建設業の財務管理、労務管理又は業務運営のいずれかの業務に関し、建設業の役員等の経験二年以上を含む五年以上の役員等の経験を有する者

かつ、当該常勤役員等を直接に補佐する者としてのいずれかの経験
①許可申請等を行う建設業者等において5年以上の財務管理の経験を有する者

②許可申請等を行う建設業者等において5年以上の労務管理の経験を有する者

③許可申請等を行う建設業者等において5年以上の運営業務の経験を有する者

2.専任技術者がいること

許可申請者の役員や従業員の中に、専任技術者がいることが要件です。(⇒専任技術者の詳細

以下の1.2.3.4.のどれかに該当すれば専任技術者になれます。

1.以下のどれかしらの資格を持つ方

「建設業法(技術検定)」
・1級電気工事施工管理技士
・2級電気工事施工管理技士

「技術士法(技術士試験)」
・建設・総合技術管理(建設)
・建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
・電気電子・総合技術管理(電気電子)

「電気工事法(電気工事試験)」
・第1種電気工事士
・第2種電気工事士
・免許交付後3年以上の実務経験を要する

「電気工事法(電気主任技術者国家試験等)」
・電気主任技術者(第1種~第3種)
・資格者証交付後5年以上の実務経験を要する

「民間資格」
・建築設備士+資格取得後1年間の実務経験
・一級計装士+合格後1年間の実務経験

2.大学にて指定の学科(電気工学、電気通信工学)を卒業し、3年以上の実務経験がある方

3.高校にて指定の学科(電気工学、電気通信工学)を卒業し、5年以上の実務経験がある方

4.電気工事業に関する10年以上の実務経験がある方

3.財産的基礎要件

許可をとるには財産的基礎要件が必要になります。(⇒財産的基礎要件の詳細

以下のうちどちらかを満たせば財産要件はクリアできます。

・直前の決算書において自己資本(純資産)の額が500万円以上である

・500万円以上の預金残高がある

4.欠格要件と誠実性

許可をとるには欠格要件に該当していないこと、誠実であることが求められます。(⇒欠格要件と誠実性の詳細

建設業許可の欠格要件

法人の役員や事業主本人、支店長等において、以下の事項に該当しなければ要件をクリアできます。

  1. 成年被後見人もしくは被保佐人、または破産者で復権を得ない者
  2. 不正が原因で建設業許可を取り消され、その後5年が経過してない者
  3. 法律に違反して刑を受け、その刑の執行が終わり、もしくはその刑の執行を受けなくなってから5年が経過してない者

建設業許可の誠実性

法人の役員や事業主本人、支店長、顧問、株主等において、以下の事項に該当しなければ要件をクリアできます。

  1. 建築士法・宅地建物取引業法等で「不正な行為」または「不誠実な行為」を行ったことにより、免許等の取消処分を受け、その処分の日から5年を経過していない場合
  2. 暴力団の構成員であること
  3. 暴力団により実質的な経営上の支配が行われていること

5.営業所の要件



建設業の営業を行う事務所を有する必要があります。営業所とは常時建設工事に係る請負契約等を締結する事務所となりますので、単なる連絡事務所には該当しません。

したがって登記上の住所にある営業所がこういった事務所でない場合は、請負契約の見積り、入札、契約締結等に係る実体的な事実上の住所が必要にあります。(⇒営業所の要件とは

<大阪府に提出する書類>

事務所の使用権限が確認できる書類の提出を求められる場合があります。

自己所有の場合

・建物の登記簿謄本
・固定資産評価証明書
・固定資産税・都市計画税の納税通知書
・登記済証(権利書)
・登記識別情報通知
・建物の売買契約書(登記が確認できない場合)

賃貸等の場合

・賃貸借契約書
・使用貸借契約書

みなし登録電気工事者の登録

電気工事法に基づき電気工事業を行う建設業者は、「登録電気工事業者」又は「みなし登録電気工事者」の登録をしなければなりません。

つまり、建設業法の電気工事業以外に、建設業許可業者は電気工事業開始届(みなし登録)を提出しなければならないことになっているのです。(⇒みなし登録の詳細

もし、登録を行わず電気工事業を営んだ場合は罰則を受けますのでご注意が必要です。

これは更新の必要はありませんが、建設業の許可を更新する都度、変更届を提出します。

登録電気工事業者の登録をしていて、建設業の許可を取得した場合は、みなし登録に切替える手続きを行います。

みなし登録(電気工事業登録)

建設業許可取得を依頼する

建設業許可取得を依頼する

いかがだったでしょうか?電気工事業の建設業許可取得方法についての解説でした。

この記事で解説してきたように、建設業許可を取得するためには、あらかじめ専門的な知識を習得しておく必要があります。

しかしながら、日々忙しい中で、これら専門的な知識を身につけるのは、簡単なことではありません。

そういった場合、専門的に手続きを行ってくれる行政書士事務所に依頼するのも一つの手かと思います。

当事務所に依頼すれば、法律的なアドバイスも含め面倒な申請も一任で行わせていただいております。

当事務所は、建設業許可の許可取得は数多くの実績があり、最も得意としているところです。

また、建設業許可の取得代行はもちろん、決算変更届や変更届などの各種手続きをフルサポートさせていただいております。

行政手続きのプロによる手続き代行を求めているのであれば、是非アカツキ法務事務所へお任せください。

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