建設工事は2つの一式工事と27の専門工事に分かれます。
この27の専門工事には様々な業種がありますが、その内の1つが建具工事業となります。
本記事では、この建具工事業について解説していきます。

建具工事とは
建具工事は主に、工作物に木製または金属製の建具などを取付ける工事です。
また、専門の建具職人が、建具の製作から行うこともあり専門職の高い業種となっています。

建具工事は大きく分けて、下記の種類に分けられます。
・木製建具工事
・金属製建具工事
木製建具工事とは、木製建具を取り付ける工事のことです。
建具とは、ドアや窓など開口部に取り付けられる設備のことです。
木製建具には、室内のドア、ふすま、障子などがあります。
建具工事は仕上げ工事のひとつで、内装工事のあとに行われます。
金属製建具工事とは、ドアや窓など、金属製建具を取り付ける工事のことです。
金属製建具には、スチール製のドア、アルミサッシ、ガラス、網戸などがあります。
建具工事業の例示
建具工事業の例示は以下の工事などが挙げられます。
- 金属製建具取付け工事
- サッシ取付け工事
- 金属製カーテンウォール工事
- シャッター取付け工事
- 自動ドアー取付け工事
- 木製建具取付け工事
- ふすま工事
金属製建具取付け工事とは、金属製のドアや窓など、金属製建具を取り付ける工事のことをいいます。
サッシ取付け工事とは、サッシ(窓枠として用いる建材)を取り付ける工事のことをいいます。
金属製カーテンウォール工事とは、金属製のカーテンウォールを取り付ける工事のことをいいます。
シャッター取付け工事とは、シャッターwp取り付ける工事のことをいいます。
自動ドアー取付け工事とは、自動ドアーを取り付ける工事のことをいいます。
木製建具取付け工事とは、木製の建具を取り付ける工事のこといいます。
ふすま工事とは、ふすまを取り付ける工事のことをいいます。
建具工事業の大阪府知事許可を取得する要件
建具工事業の建設業許可を取得するには、次の5つの要件が必要となります。
- 経営業務管理責任者
- 専任技術者
- 財産的基礎要件
- 欠格要件と誠実性
- 営業所の要件

許可申請者が法人の場合は常勤の役員の中に、個人の場合は事業主本人が、経営業務管理責任者であることが要件です。(⇒経営業務管理責任者の詳細)
下記のうち、いずれかの要件を満たしている人が建具工事業の経営業務管理責任者になれます。
- 建具工事業を営んでいた会社において役員として5年以上の経験がある人
- 建具工事業以外の工事業を営んでいた会社において役員として6年以上の経験がある人
- 建具工事業を個人事業主として5年以上営んでいる人
- 建具工事業以外の工事業を個人事業主として6年以上営んでいる人
許可申請者の役員や従業員の中に、専任技術者がいることが要件です。(⇒専任技術者の詳細)
以下の1.2.3.4.のどれかに該当すれば専任技術者になれます。
1.以下のどれかしらの資格を持つ方
・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(仕上げ)
・職業能力開発促進法「技能検定」 建具製作・木工(選択科目「建具製作作業」)・カーテンウォール施工・サッシ施工
2.大学にて指定の学科(建築学、機械工学)を卒業し、3年以上の実務経験がある方
3.高校にて指定の学科(建築学、機械工学)を卒業し、5年以上の実務経験がある方
4.建具工事業に関する10年以上の実務経験がある方
許可をとるには財産的基礎要件が必要になります。(⇒財産的基礎要件の詳細)
以下のうちどちらかを満たせば財産要件はクリアできます。
・直前の決算書において自己資本(純資産)の額が500万円以上である
・500万円以上の預金残高がある
許可をとるには欠格要件に該当していないこと、誠実であることが求められます。(⇒欠格要件と誠実性の詳細)
法人の役員や事業主本人、支店長等において、以下の事項に該当しなければ要件をクリアできます。
1.成年被後見人もしくは被保佐人、または破産者で復権を得ない者
2.不正が原因で建設業許可を取り消され、その後5年が経過してない者
3.法律に違反して刑を受け、その刑の執行が終わり、もしくはその刑の執行を受けなくなってから5年が経過してない者
法人の役員や事業主本人、支店長、顧問、株主等において、以下の事項にが該当しなければ要件をクリアできます。
1.建築士法・宅地建物取引業法等で「不正な行為」または「不誠実な行為」を行ったことにより、免許等の取消処分を受け、その処分の日から5年を経過していない場合
2.暴力団の構成員であること
3.暴力団により実質的な経営上の支配が行われていること
建設業の営業を行う事務所を有する必要があります。営業所とは常時建設工事に係る請負契約等を締結する事務所となりますので、単なる連絡事務所には該当しません。
したがって登記上の住所にある営業所がこういった事務所でない場合は、請負契約の見積り、入札、契約締結等に係る実体的な事実上の住所が必要にあります。(⇒営業所の要件とは)
事務所の使用権限が確認できる書類が必要になります。
<自己所有>
・建物の登記簿謄本
・固定資産評価証明書
・固定資産税・都市計画税の納税通知書
・登記済証(権利書)
・登記識別情報通知
・建物の売買契約書(登記が確認できない場合)
<賃貸等>
・賃貸借契約書
大阪で建具工事業の建設業許可取得を依頼する
いかがだったでしょうか?建具工事業についての解説でした。(⇒一式工事・専門工事ガイドに戻る)
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