建設工事は2つの一式工事と27の専門工事に分かれます。
この27の専門工事には様々な業種がありますが、その内の1つが大工工事業となります。
本記事では、この大工工事業の建設業許可の取り方や要件などについて解説していきます。

大工工事とは
大工工事とは、木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事になります。
古くから地元に密着し、町の大工さんとして親しまれているイメージが強いですねよね。
大工工事の建設工事の例として、「大工工事」、「型枠工事」、「造作工事」などが挙げられ、主に支柱や外壁などの構造部分の工事を行う工事となります。
代表的な工事として次のものが挙げられます。
・型枠工事
・造作工事
支柱や外壁などを、木材の加工により造る工事のことをいいます。
コンクリートの建物を造るときに、コンクリートを流しこむ枠型(木製)を取付ける工事のことをいいます。
木造建築内部の仕上げ工事や、木製の天井・床・棚・階段などの取付け工事のことをいいます。
大工工事業の大阪府知事許可を取得する要件
大工工事業の建設業許可を取得するには、次の5つの要件が必要となります。
- 経営業務管理責任者
- 専任技術者
- 財産的基礎要件
- 欠格要件と誠実性
- 営業所の要件

許可申請者が法人の場合は常勤の役員の中に、個人の場合は事業主本人が、経営業務管理責任者であることが要件です。(⇒経営業務管理責任者の詳細)
下記のうち、いずれかの要件を満たしている人が大工工事業の経営業務管理責任者になれます。
- 大工工事業を営んでいた会社において役員として5年以上の経験がある人
- 大工工事業以外の工事業を営んでいた会社において役員として6年以上の経験がある人
- 大工工事業を個人事業主として5年以上営んでいる人
- 大工工事業以外の工事業を個人事業主として6年以上営んでいる人
許可申請者の役員や従業員の中に、専任技術者がいることが要件です。(⇒専任技術者の詳細)
以下の1.2.3.4.のどれかに該当すれば専任技術者になれます。
1.以下のどれかしらの資格を持つ方
<建設業法「技術検定」>
・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(躯体・仕上げ)
<建築士法「建築士試験」>
・1級建築士
・2級建築士
・木造建築士
<職業能力開発促進法「技能検定」>
2.大学にて指定の学科(建築学、都市工学)を卒業し、3年以上の実務経験がある方
3.高校にて指定の学科(建築学、都市工学)を卒業し、5年以上の実務経験がある方
4.大工工事業に関する10年以上の実務経験がある方
許可をとるには財産的基礎要件が必要になります。(⇒財産的基礎要件の詳細)
以下のうちどちらかを満たせば財産要件はクリアできます。
・直前の決算書において自己資本(純資産)の額が500万円以上である
・500万円以上の預金残高がある
許可をとるには欠格要件に該当していないこと、誠実であることが求められます。(⇒欠格要件と誠実性の詳細)
法人の役員や事業主本人、支店長等において、以下の事項に該当しなければ要件をクリアできます。
1.成年被後見人もしくは被保佐人、または破産者で復権を得ない者
2.不正が原因で建設業許可を取り消され、その後5年が経過してない者
3.法律に違反して刑を受け、その刑の執行が終わり、もしくはその刑の執行を受けなくなってから5年が経過してない者
法人の役員や事業主本人、支店長、顧問、株主等において、以下の事項にが該当しなければ要件をクリアできます。
1.建築士法・宅地建物取引業法等で「不正な行為」または「不誠実な行為」を行ったことにより、免許等の取消処分を受け、その処分の日から5年を経過していない場合
2.暴力団の構成員であること
3.暴力団により実質的な経営上の支配が行われていること
建設業の営業を行う事務所を有する必要があります。営業所とは常時建設工事に係る請負契約等を締結する事務所となりますので、単なる連絡事務所には該当しません。
したがって登記上の住所にある営業所がこういった事務所でない場合は、請負契約の見積り、入札、契約締結等に係る実体的な事実上の住所が必要にあります。(⇒営業所の要件とは)
事務所の使用権限が確認できる書類が必要になります。
<自己所有>
・建物の登記簿謄本
・固定資産評価証明書
・固定資産税・都市計画税の納税通知書
・登記済証(権利書)
・登記識別情報通知
・建物の売買契約書(登記が確認できない場合)
<賃貸等>
・賃貸借契約書
大阪で大工工事業の建設業許可取得を依頼する
いかがだったでしょうか?大工工事業についての解説でした。(⇒一式工事・専門工事ガイドに戻る)
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