建設業一人親方の社会保険加入は強制?



社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインによれば、「適切な保険に未加入の作業員は、特段の理由がない限り現場入場を認めない」という旨が示されています。

いよいよ一人親方も社会保険に加入しなければならない時代に突入してきたといっても過言ではありません。

弊所でも、社会保険未加入の一人親方の法人設立及び建設業許可取得のご依頼も増加してきております。

本記事では、この待ったなしの一人親方の社会保険(健康保険、厚生年金保険)の加入について解説していきます。

行政書士
解説は建設業許可を専門としている行政書士がします。

建設業一人親方の社会保険加入が強制?

建設業一人親方の社会保険加入が強制?
冒頭でも触れましたように、国土交通省の社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインで「適切な保険に未加入の作業員は、特段の理由がない限り現場入場を認めない」という旨が示されています。

このガイドラインは、社会保険に加入義務のある建設業を営んでいる会社、事業主はすべて対象となるということです。

もし、対象者が社会保険に加入していない場合には、元請け会社から現場に入れてもらえなくなり、事実上の閉め出しとなります。

対象者には事業主も含まれ、一人親方に関しても一概に「労働者がいないので」加入する義務はないとは言い切れにくいところがあるのです。

では一人親方でも社会保険に加入しないといけないケースとはいったいどういったケースなのでしょうか?

一人親方の移行化の問題

労働者の場合は、源泉徴収され所得税、住民税、労災保険、雇用保険、厚生年金、健康保険などに加入し、労働者本人と事業主の負担は大きいものがあります。

事業主の一部には、このような保険、年金、公租公課の負担を免れるため、一般の労働者より多少多い収入を与えて、請負・業務委託で、一人親方と契約している例もあります。

本来、一人親方であるならば、青色・白色申告をし、労災保険に代わる保険、国民年金、国民健康保険などに加入しなければなりませんが、一人親方の一部には、これらに未加入の方もいます。

昨今では、こうした社会保険料の負担を免れるための、一人親方の移行化の問題が浮上してきているのです。(⇒一人親方の移行化の問題

一人親方の働き方に応じて社会保険の加入が求められる

一人親方の働き方に応じて社会保険の加入が求められる
上記のような問題も含め、一人親方でも「労働者としての働き方に近い一人親方」は社会保険の加入が求められることとなります。

もうすこし詳細に解説していきますと、国土交通省は一人親方の働き方を主に「請負としての働き方に近い一人親方」「労働者としての働き方に近い一人親方」の2種類でとらえています。

それぞれの判断基準は次の通りとなります。

労働者としての働き方に近い一人親方

仕事を依頼されている会社から、

  • 仕事が早く終わった後、予定外の仕事を頼まれたとしても断る自由がある
  • 毎日の仕事量や進め方などは一任されており、自分の裁量で判断できる
  • 工事の出来高見合いで報酬が支払われる

労働者としての働き方に近い一人親方

仕事を依頼されている会社から、

  • 仕事が早く終わった後、予定外の仕事を頼まれたとしても断る自由がない
  • 毎日、細かな指示、具体的な指示を受けて働く
  • 一日当たりの単価など働いた時間により報酬が 支払われる

こうした判断基準で、今後は一人親方に関しましては社会保険の加入義務があるのかないのか判断されていくこととなります。

それでは、以下「請負としての働き方に近い一人親方」の例と、「労働者としての働き方に近い一人親方」の例について具体的に見ていきましょう。

請負としての働き方に近い一人親方と判断された例

請負としての働き方に近い一人親方と判断された例

工務店の工事に従事する大工

  • 自分の判断で工事に関する具体的な工法や作業手順を選択できた。
  • 事前に連絡すれば、仕事を休んだり、所定の時刻より後に作 業を開始したり、所定の時刻前に作業を切り上げたりすることも自由であった。
  • 他の工務店等の仕事をすることを禁じられていなかった。
  • 報酬の取決めは、完全な出来高払の方式が中心とされていた。
  • 一般的に必要な大工道具一式を自ら所有し現場に持ち込んで使用していた。

アンカー職人である一人親方

  • 会社からの仕事を受けるか否かの自由、一定の期間や日時 の仕事を断る自由、仕事の依頼や業務に従事すべき旨の指示に対する諾否の自由があった。
  • 作業の段取り、手順等は各職人がその知識・技術に基づいて 決めていた。
  • 報酬は基本的に出来高に対するもので、多い時で1か月86万円以上となったことがあり、従業員として従事した場合に比べてはるかに高額である。
  • 確定申告を行い労災保険は一人親方として特別加入してた

手間請け従業者である大工

  • 具体的な仕事を承諾するかどうかは、諸条件を交渉して決定していた。
  • 会社から立面図と平面図が渡されるが、具体的作業方法は特段指示されない。
  • 勤務時間の定めは全くなく、出勤簿もなかった。
  • 他の大工に手伝ってもらうことができ、その報酬は本人が支払っていた。
  • 報酬は坪単価方式によって決定され、毎月工事の進行状況に応じ支払われた

労働者としての働き方に近い一人親方と判断された例



水道の修理業務(下請専属契約)

  • 入社以後、給排水配管等の修理工事に専属的に従事していた。
  • 会社は1か月前に勤務表を作成・提示し、勤務時間を指示していた。
  • 勤務開始時間に会社に無線で連絡、指示に従い仕事先 に直行し、仕事が終了すると無線で報告、会社から次の指示を受けていた。
  • 作業に使用する道具類・車両は会社の所有物であり、貸与を受けていた。
  • 作業材料は会社が契約している材料店で仕入れ、材料費は会社が支払っていた。

大工業務(労務提供の契約)の場合

  • 就業期間中に他社の仕事をしたことはない。
  • 大工職人としての仕事のほか、ブロック工事など他の仕事にも従事を求められた。
  • 勤務時間の指定はないが、朝7:30 に事務所で仕事の指示を受け、事実上17:30まで拘束され、それ以降の作業には残業手当が支給された。
  • 現場監督からの報告・指示によって、会社から指揮監督を受けていた。
  • 大工道具は本人の所有物だが、必要な資材等の調達は会社の負担であった。

左官工の場合

  • 勤めている会社の方針で一人親方になった。
  • 厚生年金や健康保険がなくなっただけで社員時代と仕事は同じ。
  • 契約は雇い入れ通知書で行われた。
  • 数人で行う仕事のメンバーは会社が決める。

建設業許可取得を依頼する

建設業許可取得を依頼する

いかがだったでしょうか?建設業一人親方の社会保険加入についての解説でした。

建設業を営むには、こういった社会保険加入に関する問題をはじめ、その他さまざまな問題があります。

また、建設業許可を取得するためには、あらかじめ専門的な知識を習得しておく必要もあります。

しかしながら、日々忙しい中で、これら専門的な知識を身につけるのは、簡単なことではありません。

そういった場合、専門的に手続きを行ってくれる行政書士事務所に依頼するのも一つの手かと思います。

当事務所に依頼すれば、法律的なアドバイスも含め面倒な申請も一任で行わせていただいております。

当事務所は、建設業許可の許可取得は数多くの実績があり、最も得意としているところです。

また、建設業許可の取得代行はもちろん、決算変更届や変更届などの各種手続きをフルサポートさせていただいております。

行政手続きのプロによる手続き代行を求めているのであれば、是非アカツキ法務事務所へお任せください。

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