建設業の一人親方でよくある質問として、一人親方で雇用保険に加入できるのか?というものがあります。
元来、雇用保険とは雇用された労働者が加入するものなのですが、一人親方でも請負契約の仕方によっては一人親方で加入できる場合もあります。
では、その場合とはどういった場合なのでしょうか?
本記事では、一人親方と雇用保険について解説していきます。
目次
労働者の雇用保険の加入基準
これは労災保険の加入でも同様の条件が必要となります。
なぜなら、雇用保険と労災保険を合わせ労働保険といわれており、労働者のための保険となるからです。
そのため、労働者の雇用保険に加入する義務が生じる基準に照らし合わせ、一人親方がその基準を超えているかどうか判断する必要があります。
労働者で雇用保険に加入義務がない基準は下記となります。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上の者
- 31日以上の雇用期間である者
- 学生でない者
一人親方でも雇用保険の加入義務が発生するケース
そのため、一人親方が事業者と判断されれば雇用保険に加入することはできないのです。
しかし、一人親方でも、例えば契約等により労働者として31日以上の期間にわたり1週20時間以上を雇用主の指揮命令を受けながら働く場合には、雇用保険の加入義務が発生するのです。
雇用保険は加入義務が生じた場合は、当然に加入する保険となりますので、一人親方でも雇用保険に加入することができることとなるのです。
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いかがだったでしょうか?一人親方の雇用保険加入についての解説でした。
建設業を営むには、こういった社会保険加入に関する問題をはじめ、その他さまざまな問題があります。
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