建設業の一人親方は雇用保険に加入できる?



建設業の一人親方でよくある質問として、一人親方で雇用保険に加入できるのか?というものがあります。

元来、雇用保険とは雇用された労働者が加入するものなのですが、一人親方でも請負契約の仕方によっては一人親方で加入できる場合もあります。

では、その場合とはどういった場合なのでしょうか?

本記事では、一人親方と雇用保険について解説していきます。

行政書士
解説は建設業許可を専門としている行政書士がします。

労働者の雇用保険の加入基準

労働者の雇用保険の加入基準
一人親方が雇用保険に加入できる条件として、事業者ではなく労働者とみなされる必要があります。

これは労災保険の加入でも同様の条件が必要となります。

なぜなら、雇用保険と労災保険を合わせ労働保険といわれており、労働者のための保険となるからです。

そのため、労働者の雇用保険に加入する義務が生じる基準に照らし合わせ、一人親方がその基準を超えているかどうか判断する必要があります。

労働者で雇用保険に加入義務がない基準は下記となります。

労働者が雇用保険に加入する義務が生じる基準
  • 1週間の所定労働時間が20時間以上の者
  • 31日以上の雇用期間である者
  • 学生でない者

一人親方でも雇用保険の加入義務が発生するケース

一人親方でも雇用保険の加入義務が発生するケース
前述したように、雇用保険は労働者のための保険となります。

そのため、一人親方が事業者と判断されれば雇用保険に加入することはできないのです。

しかし、一人親方でも、例えば契約等により労働者として31日以上の期間にわたり1週20時間以上を雇用主の指揮命令を受けながら働く場合には、雇用保険の加入義務が発生するのです。

雇用保険は加入義務が生じた場合は、当然に加入する保険となりますので、一人親方でも雇用保険に加入することができることとなるのです。

CHECK
事業者として判断されるのか、労働者として判断されるのかが雇用保険に加入できるかどうかの焦点となるのです。

建設業許可取得を依頼する



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いかがだったでしょうか?一人親方の雇用保険加入についての解説でした。

建設業を営むには、こういった社会保険加入に関する問題をはじめ、その他さまざまな問題があります。

また、建設業許可を取得するためには、あらかじめ専門的な知識を習得しておく必要もあります。

しかしながら、日々忙しい中で、これら専門的な知識を身につけるのは、簡単なことではありません。

そういった場合、専門的に手続きを行ってくれる行政書士事務所に依頼するのも一つの手かと思います。

当事務所に依頼すれば、法律的なアドバイスも含め面倒な申請も一任で行わせていただいております。

当事務所は、建設業許可の許可取得は数多くの実績があり、最も得意としているところです。

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