「今まで一人親方で建設業を営んできたのだが、建設業許可を取得できるのか?」という質問が多く寄せられます。
もちろん一人親方でも、建設業許可の要件がクリアできれば、建設業許可は取得する事ができます。
本記事では、この一人親方が建設業許可を取得するのに必要な要件について詳しく解説していきます。
目次
建設業の一人親方とは
具体的には、大工職人、左官職人、とび職人など、誰も雇用せずに自分自身で事業を行う職人のことを言います。
一人親方の特徴
一人親方の特徴として下記が挙げられます。
- 個人事業主で、労働者を使用しない
- 工事契約の契約者は個人となり工事を請け負う
- 特定の会社に所属の場合は、その会社と「個人契約」する
- グループで仕事をする場合、お互いに雇用関係はない
一人親方と個人事業主の違い
両方とも基本的には個人事業主なりますが、大きな違いは専門的な技術を持ち、誰も雇用せずに自分自身と家族等だけで建設業を営んでいる人が一人親方となります。
個人事業主は一人でやってる人も従業員を雇っている人も、総称してそう呼びます。
一人親方が請負える工事金額
一人親方は、建設業の許可を受けていない業者と同じく500万円未満(建築工事は1,500万円未満)の軽微な工事しか請け負うことができません。(⇒一人親方が請負える工事の金額)
それ以上の工事を請負う場合は建設業許可が必要になります。
一人親方が建設業許可を取得するには?
建設業許可の要件については、経営業管理責任者、専任技術者、財産的基礎要件、欠格要件と誠実性、営業所の要件の5要件があります。(⇒建設業許可要件の詳細)
経営業務管理責任者と専任技術者は同一人物で両方の要件を満たすことができれば、兼任することができます。
そのため、一人親方であっても建設業許可の要件には差し支えありません。
一人親方の建設業許可取得は簡単ではない!
一人親方などの個人事業主が行政書士に依頼せず、難なく建設業許可取得ができる確率ってどのくらいなのでしょうか?
これはあくまでも私見ですが、難なく建設業許可を取得できる確率は10%以下だと考えています。
なぜこのような確率がはじき出されるかといいますと、一人親方などの個人事業主が許可申請をするために求められる書類のハードルが高いからです。
つまり、許可を取得するためには、これらハードルの高い書類集めが必要になってくるからです。
ハードルの高い書類集めとは
先ず、書類集めで必要になってくるのが、5~6期分の確定申告書の控え原本です。
こちらは、紛失されているケースが非常に多く見受けられ、これらを揃えるのは容易なことではないのです。
紛失の場合は税務署に開示請求をしなければならないし、開示請求したところで必要期分の確定申告書写しが全て開示されるかどうかもわかりません。
次に考えられるのが、契約書、注文書、請求書等です。
こちらも、5~6期分が必要になります。
これら工事のものを全てきっちり発行、保管している方は意外と少なく、こちらも揃えるのは容易ではないのです。
早く建設業許可が取りたかったら専門の行政書士に頼みましょう
毎日の仕事をしながら、これらの書類を集め、専門的な用語を理解しながら申請書を作成する事は大変な事です。
中には途中であきらめる方も大勢います。
じゃあ、どうしたら建設業許可が取得できるのか?
一番の早道は建設業許可専門の行政書士に依頼することです。
当事務所ではこういった「一人親方の建設業許可取得」についても多くの経験がございます。
許可取得までの様々な問題を解決していき、これまで多くの一人親方の許可取得を代行してきました。
経験に勝るものはないのです!
建設業許可取得を依頼する
いかがだったでしょうか?一人親方で建設業許可を取得することができるかについての解説でした。
建設業許可を取得するためには、あらかじめ専門的な知識を習得しておく必要があります。
しかしながら、日々忙しい中で、これら専門的な知識を身につけるのは、簡単なことではありません。
そういった場合、専門的に手続きを行ってくれる行政書士事務所に依頼するのも一つの手かと思います。
当事務所に依頼すれば、法律的なアドバイスも含め面倒な申請も一任で行わせていただいております。
当事務所は、建設業許可の許可取得は数多くの実績があり、最も得意としているところです。
また、建設業許可の取得代行はもちろん、決算変更届や変更届などの各種手続きをフルサポートさせていただいております。
行政手続きのプロによる手続き代行を求めているのであれば、是非アカツキ法務事務所へお任せください。