法律に違反をすると、罰則を受けることになります。もしそれが罰金以上の場合ですと、許可の取消しになります。もし再び度建設業許可を取得しようとしても、5年以上経過しないと取得できなくなりますので、かなり厳しい罰となります。そうならないためにも、本記事では違反と罰則についてしっかりと学習しましょう。解説は建設業許可を専門としている行政書士がします。
目次
罰則とは
建設業法に定められている違反行為した場合や、義務違反をした場合は罰則を受けます。
罰則の対象者は違反を行った対象者だけでなく、違反者が所属する法人や個人事業主も対象者となります。
罰則の重さは、当然のことながら違反によって異なります。
罰則は一番重たいもので3年以下の懲役又は300万円以下の罰金があり、一番軽いもので10万円以下の過料があります。
罰金罰金とは財産刑の一種であり、行為者から強制的に金銭を取り上げる刑罰になります。
過料過料とは金銭を徴収する制裁の一種になります。過料は金銭罰ではあるが、罰金や科料と異なり、刑罰ではありません。
違反行為と罰則
建設業法の違反と罰則について下記しています。
一番重いものでも無許可営業の3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となります。
1.無許可で営業した場合
2.下請契約の制限を超えて営業した場合
3.営業停止中に営業した場合
4.虚偽、不正の事実に基づいて許可を受けた場合
1.許可申請書等を虚偽申請した場合
2.変更等の届出を提出しなかった場合
3.経営状況分析、経営規模等評価を虚偽申請した場合
1.工事現場に主任技術者や監理技術者を置かなかった場合
2.営業停止や許可取消の処分を受けた後、2週間以内に注文者に通知をしなかった場合
3.行政庁の必要な要求に対応しなかった場合
4.行政庁の要求に対して検査を拒み、妨げ、忌避した場合
1.廃業等の届出を怠った場合
2.調停の出頭の要求に応じなかった場合
3.店舗や現場に標識を掲げない場合
4.無許可業者が許可業者であると誤認されるおそれのある表示をした場合
5.帳簿を備えなかったり、虚偽の記載の記載をした場合
建設業許可の欠格事由
建設業許可には欠格事由と言うものがあります。
罰金以上の罰則を受けると、許可の取消しはもちろん、罰則後5年以上経過しないと許可を取得できなくなってしまいます。
これは建設業許可の取得要件の、「禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年経過しない者」に該当するためです。(⇒欠格要件について解説)
つまり、許可の取消し後に再起をはかろうにも、5年は長すぎるということです。
かなり厳しい罰則になっていますので、そうならないためにも、建設業法遵守を心がけなくてはなりません。
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