請負金額が500万円未満の建設工事を請負っている建設業者でも、昨今では建設業許可の取得を求められています。
ではなぜ建設業許可は必要ないのに取得しなければならないのか?
本記事では、軽微な工事でも建設業許可が必要な理由について解説していきます。
目次
建設業許可は必ずしも必要ない
軽微な建設工事(500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満)の工事)を請負う場合は、必ずしも建設業許可の取得は必要ありません。(⇒建設業許可が不要な工事)
しかしながら、昨今では次の主な理由から、建設業許可を取得する業者が増えてきています。
- 元請業者からの指示
- 経営拡大をはかっている
- 銀行から融資を受けたいから
それではそれぞれ解説していきます。
元請業者からの指示
「取引先から許可がないところには下請け工事は発注できない」と言われ、元請業者からの指示で建設業許可を取得する業者が多くなってきています。
元請会社が許可のない下請会社に500万円以上(建築一式は1,500万円以上)の工事を発注すると建設業法違反となり、最悪営業停止や許可取消しとなってしまうおそれがあります。
そのため、多くのゼネコンはコンプライアンス上、許可業者以外の業者への下請け注文を嫌い、主にゼネコンの指示により建設業許可を取得するよう促すケースも少なくありません。
弊社でも、「〇〇建設会社と取引ができるようになった。しかし条件は建設業許可を取得する事。急いで許可を取ってほしい。」といった、お問い合わせは多数寄せられています。
経営拡大をはかっている
また、建設業許可を取得する事によって、経営事項審査(経審)を受けることができ、公共工事への入札も可能となります。(⇒経営事項審査とは?)
銀行から融資を受けたいから
建設業許可業者の方が、無許可の建設業者より信頼度が断然にあります。
実際によくある話で、金融機関に融資の相談をした際に、その金融機関から「建設業許可を有してますか?」と指摘される場合があります。
なぜ、融資の話しに建設業許可が関係してくるのかというと、金融機関は融資のポイントとして、次のようなものをみているからです。
・返済能力
・自己資金の有無
・資金使途の妥当性
・取引の状況
建設業許可を取得するためには、財産的基礎を始め、厳しい技術者の要件、誠実な取引状況などをクリアする必要があることを金融機関は知っているのです。
そのため、建設業許可を取得していたら上記のポイントをクリアしているかどうかの判断材料となるのです。
建設業許可取得を依頼する
いかがだったでしょうか?軽微な工事についての解説でした。
建設業許可を取得するためには、あらかじめ専門的な知識を習得しておく必要があります。
しかしながら、日々忙しい中で、これら専門的な知識を身につけるのは、簡単なことではありません。
そういった場合、専門的に手続きを行ってくれる行政書士事務所に依頼するのも一つの手かと思います。
当事務所に依頼すれば、法律的なアドバイスも含め面倒な申請も一任で行わせていただいております。
当事務所は、建設業許可の許可取得は数多くの実績があり、最も得意としているところです。
また、建設業許可の取得代行はもちろん、決算変更届や変更届などの各種手続きをフルサポートさせていただいております。
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