建設業の一式工事業許可で専門工事業を請負える?



建設工事業は2つの一式工事業(建築一式、土木一式)と27の専門工事業(大工、左官、建具など)に分かれます。

建設業許可は、請負う建設工事に対応する業種の許可を取得する必要があるのですが、許可を取るにあたり、一式工事を取得すれば他の専門業種を取得する必要はないのでは?という質問がよくあります。

言い方を変えれば、一式工事で包括的に専門業種も請負うことができるのでは?ということなのですが、これは間違った情報となります。

例えば、建築一式工事業の許可を取得しても、内装工事を請け負えない場合もあるのです。

なぜ、内装工事(専門工事)を請け負うことができないのか?

本記事では、このよくある質問にたいして詳しく解説していきます。

解説は建設業許可を専門としている行政書士がします。

一式工事(建築一式、土木一式)とは

一式工事(建築一式、土木一式)とは

一式工事は建設一式工事業と土木一式工事業の2つの業種からなります。

また、一式工事とは元請け業者が必要な許可業種となり、大規模で総合的的な企画、指導、調整などが必要になる工事にあたります。

つまり、 一式工事とは総合的な企画、指導、調整のもとに大規模で複雑な土木工作物または建築物を建設する工事であり、複数の「専門工事」を組み合わせて行う建設工事となるため、全ての業種を請負う事が許されているものではないのです。

言い方を変えれば、一式工事業の許可をとれば、オールマイティーにすべての工事が請負い可能になるというわけではないということです。

建築一式工事とは

家など新築工事する際には大工工事や内装工事、塗装工事、電気工事など様々な専門工事が行われます。

これらの専門工事の業者を一括して施主の方と契約する業者が建築一式業の許可を取得している業者となります。

土木一式工事とは

総合的な土木工作を建設する工事とされており、単独の専門工事では施工できないダム・トンネル・橋梁・道路・土地区画等が該当します。

建築一式工事と同様に、数ある専門業者を一括して施主の方と契約する業者が土木一式業の許可を取得している業者となります。

一式工事と専門工事との関係性

一式工事は、全ての業種を請負う事が許されていないので、専門工事を単独で請負う事は例外を除いて不可となります。

一式工事はあくまでも総合的な企画、指導、調整のもと大規模な工事を施工する許可となりますので、他に専門業種の許可を取得しないと、専門工事は請負えないのです。

また、一式工事に付随する専門工事に関しては例外を除き、専門業種の許可を取得している業者に下請けで発注しなくてはなりません。

一式工事業の許可があれば、専門工事も含め全ての工事を自社で請け負うことができるというわけではないのです。

一式工事というのは複数の専門業者が協力していく作業であり、専門業者を束ねるのが監督業である一式工事となるのです。

CHECK
「一式」とは、何の工事でも請け負うことができるオールマイティな許可と負う意味ではありません。

一式工事業者が自社で専門工事を施工できるケース

一式工事業者が自社で専門工事を施工できるケース
一式工事業者でも専門工事を請負う事ができる例外的なケースが以下となります。

これら例外を抜いて一式工事業者は専門工事を請負う事ができませんので注意が必要です。

500万円未満の工事

1件500万円未満の軽微な工事を請負う場合は、必ずしも許可を受ける必要はありません。

このことから、一式工事で付随する専門工事であって、その専門業種の許可を取得していなくても、自社で施工することができると導けます。

専門技術者を配置する



一式工事を請負って、②その一部や全部を下請けに出さないで自社施工する場合で、③専門工事部分が500万円以上となった場合は、④「専門技術者」を配置することができれば施工が可能となります。

建設業法第二六条の二
土木工事業又は建築工事業を営む者は、土木一式工事又は建築一式工事を施工する場合において、土木一式工事又は建築一式工事以外の建設工事(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事を除く。)を施工するときは、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものを置いて自ら施工する場合のほか、当該建設工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該建設工事を施工させなければならない。

専門技術者はその工事について主任技術者となることができる要件を満たせればなることができます。

主任技術者の資格とは、専任技術者との同等の要件が求められ以下の要件が必要です。(⇒専任技術者の要件

専門工事業の建設業許可を取得する

一式専門業者が、専門工事業の許可を取得することにより専門工事を行うことができます。

例えば、建築一式工事業の許可業者が、新たに内装工事業の建設業許可を取得すれば、500万円以上の内装工事を自社で請け負うことができます。

下請に出すときに気をつけないといけないこと

下請に出すときに気をつけないといけないこと
一式工事は施主から依頼を受けた元請が行う事が想定されており、一括で丸々下請けに丸投げする事は法律で禁止されています。

その理由としては、発注者は元請業者の技術力や人柄を信用して工事を依頼しており、その期待を裏切る為です。

違法に一括下請負を行った建設業者に対しては営業停止等の処分もありますので、心得ておきましょう。(⇒下請け丸投げの判断基準

建設業許可取得を依頼する

建設業許可取得を依頼する

いかがだったでしょうか?一式工事の許可を取るのか、専門工事の許可を取るのかでも経営方針はずいぶん変わってきます。

許可を取る前に、経営方針をじっくり考えた上で業種を決めていくのは重要な作業となります。

この記事で解説してきたように、建設業許可を取得するためには、あらかじめ専門的な知識を習得しておく必要があります。

しかしながら、日々忙しい中で、これら専門的な知識を身につけるのは、簡単なことではありません。

そういった場合、専門的に手続きを行ってくれる行政書士事務所に依頼するのも一つの手かと思います。

当事務所に依頼すれば、法律的なアドバイスも含め面倒な申請も一任で行わせていただいております。

当事務所は、建設業許可の許可取得は数多くの実績があり、最も得意としているところです。

また、建設業許可の取得代行はもちろん、決算変更届や変更届などの各種手続きをフルサポートさせていただいております。

行政手続きのプロによる手続き代行を求めているのであれば、是非アカツキ法務事務所へお任せください。

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