「一元適用事業」と「二元適用事業」の違いとは申告・納付方法が異なります。
本記事では、これら「一元適用事業」と「二元適用事業」の違いについて解説していきます。

一元適用事業と二元適用事業の違い
一元適用事業と二元適用事業は、労働保険料の申告・納付の手続が異なります。
一元適用事業は労働保険の労災保険と雇用保険まとめて申告・納付を行うことができますが、二元適用事業では労働保険の労災保険と雇用保険を分けて申告・納付を行うこととなります。
二元適用事業の場合、申告・納付方法が異なる理由としてはそれぞれありますが、建設業の理由は以下の通りとなります。
一元適用事業とは
一元適用事業とは二元適用事業以外の事業をいいます。
二元適用事業とは
労働保険には労災保険と雇用保険がありますが、これらを一括して加入手続きを行うものを一元適用事業といい、一般の会社の労働保険はこの一元適用事業になります。
それぞれ個別に加入手続きを行うものを二元適用事業といいます。
建設業は、労災保険と雇用保険の加入手続きを別個に行うため、二元適用事業に該当します。
なぜなら、建設業においては、労災保険は、元請業者がその建設工事に従事する全ての労働者(下請業者の労働者含む)の分を掛けるため、下請業者は原則として労災保険を掛けません。(⇒建設業の労災保険の仕組み)
そして、雇用保険は元請・下請それぞれが個別に掛けることになるため、労災保険と雇用保険の手続きを分けて行う必要があるためです。
ただし、現場作業員以外の事務や営業の労働者については、現場の労働保険の適用を受けないため、その分は一元適用事業として手続きを行う必要があります。
その他の二元適用事業になる事業
下記の事業は建設業以外で二元適用となる事業です。
・都道府県・市町村の行う事業
・都道府県に準ずるもの・市町村に準ずるものの行う事業
・港湾労働法に規定する港湾運送の行為を行う事業
・農林・畜産・養蚕・水産の事業
労働保険とは
労働保険とは「労災保険」と「雇用保険」とを総称した言葉となります。
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いかがだったでしょうか?一元適用事業と二元適用事業の違いについての解説でした。(⇒建設業の社会保険ガイドに戻る)
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