労働保険の「一元適用事業」と「二元適用事業」の違いとして、申告・納付方法が違いが挙げられます。
なぜ、申告・納付方法が違ってくるかというと、「一元適用事業」と「二元適用事業」では、保険制度が根本的に異なってくるからです。
本記事では、これら「一元適用事業」と「二元適用事業」の違いについて解説していきます。
目次
一元適用事業と二元適用事業の違い
一元適用事業は労働保険の労災保険と雇用保険まとめて申告・納付を行うことができますが、二元適用事業では労働保険の労災保険と雇用保険を分けて申告・納付を行うこととなります。
二元適用事業の場合、申告・納付方法が異なる理由としてはそれぞれありますが、建設業の理由としては、請け負う元請業者が、事業(工事)毎に変わるためです。
詳しくは後述していますので、そちらをご覧ください。
一元適用事業とは
一元適用事業とは二元適用事業以外の事業をいいます。
二元適用事業とは
労働保険には労災保険と雇用保険がありますが、これらを一括して加入手続きを行うものを一元適用事業といい、一般の会社の労働保険はこの一元適用事業になります。
それぞれ個別に加入手続きを行うものを二元適用事業といいます。
建設業は、労災保険と雇用保険の加入手続きを別個に行うため、二元適用事業に該当します。
なぜなら、建設業においては、労災保険は、元請業者がその建設工事に従事する全ての労働者(下請業者の労働者含む)の分を掛けるため、下請業者は原則として労災保険を掛けません。(⇒建設業の労災保険の仕組み)
そして、雇用保険は元請・下請それぞれが個別に掛けることになるため、労災保険と雇用保険の手続きを分けて行う必要があるためです。
ただし、現場作業員以外の事務や営業の労働者については、現場の労働保険の適用を受けないため、その分は一元適用事業として手続きを行う必要があります。
その他の二元適用事業になる事業
例として、下記に建設業以外で二元適用となる事業を挙げております。
- 都道府県・市町村の行う事業
- 都道府県に準ずるもの・市町村に準ずるものの行う事業
- 港湾労働法に規定する港湾運送の行為を行う事業
- 農林・畜産・養蚕・水産の事業
建設業許可取得を依頼する
いかがだったでしょうか?一元適用事業と二元適用事業の違いについての解説でした。
建設業を営むには、こういった労働保険制度に関する問題をはじめ、その他さまざまな問題があります。
また、建設業許可を取得するためには、あらかじめ専門的な知識を習得しておく必要もあります。
しかしながら、日々忙しい中で、これら専門的な知識を身につけるのは、簡単なことではありません。
そういった場合、専門的に手続きを行ってくれる行政書士事務所に依頼するのも一つの手かと思います。
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