解体工事業登録の手続き



解体工事を営む建設業者は、コンクリート、木材、アスファルト等の建設資材について、分別解体やリサイクルをするための措置を講ずるとともに、解体工事業について大阪府知事の登録を受けなければなりません。

それでは、解体工事業の登録とはどうすれはよいのえしょう?

本記事ではこの解体工事業登録について解説していきます。

解説は建設業許可を専門としている行政書士がします。

解体工事業登録とは

解体工事業登録とは
500万円未満の解体工事を請負う場合、元請下請けを問わずに、建設リサイクル法により、解体工事業の登録を行う必要があります。

※請負金額が500万円以上の解体工事を行う場合は、建設業法の建設業許可が必要となります。(⇒建設業の許可はこちら

また、建設業許可の「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」を有している場合は、解体工事業者登録は必要ありません。

解体工事業登録とは

建設業法と建設リサイクル法

解体工事登録は建設業許可が不要なケースの工事業者であっても、行わなければなりません。これは、それぞれ根幹とする法律が異なるためです。

建設業法では500万円未満の解体工事業を営む工事業であれば、建設業許可は不要とされていますが、建設リサイクル法では解体工事業の登録が必要とされています。

また、建設リサイクル法においては大臣許可、知事許可による区分がなく、全て知事への登録となります。

そのため、工事を請け負う現場において、それぞれの知事への登録が必要となります。

解体工事業登録の有効期間



解体工事業登録の有効期間は、5年間です。

引き続き解体工事業を営もうとする場合は、有効期間満了の30日前までに、更新の手続きが必要です。

更新手続きがされずに、登録が抹消となった場合は、新たに新規登録を行わなければなりません。

解体工事登録の抹消

解体工事業者の登録を受けた後、建設業法に基づく「土木工事業」、「建築工事業」、「解体工事業」の許可を受けた場合は、許可を受けた後、大阪府へ解体工事の登録を抹消するため、通知する必要があります。

解体工事登録の通知書は、建設業法の許可後 30 日以内の提出が必要となります。

解体工事業登録に必要な手続き

解体工事業登録に必要な手続き

解体工事業の技術管理者の選任

解体工事業登録を行うには、工事現場における解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる「技術管理者」を選任しなければなりません。

なお、技術管理者は建設業許可の経営業務管理責任者、専任技術者と兼務することはできません。

解体工事業の技術管理者の要件

1.以下のどれかしらの資格を持つ方

<建設業法による技術検定>
・一般建設機械施工
・二級建設機械施工
・一級土木施工管理
・二級土木施工管理(「土木」)
・一級建築施工管理
・二級建築施工管理(「建築」「躯体」)

<技術士法による第二次試験>
・技術士(「建設部門」)

<建築士法による建築士>
・一級建築士
・二級建築士

<職業能力開発促進法による技術検定>
・一級とび+とび工
・二級とび+解体工事実務経験1年
・二級とび工+解体工事実務経験1年

<国土交通大臣が指定する試験>
・解体工事施工技士試験合格者

2.大学にて指定の学科(土木工学、建築学、都市工学、衛生工学、交通工学)を卒業し、2年以上の実務経験がある方

3.高校にて指定の学科(土木工学、建築学、都市工学、衛生工学、交通工学)を卒業し、4年以上の実務経験がある方

4.解体工事業に関する8年以上の実務経験がある方

解体工事業登録に必要な書類

解体工事業登録で必要となる提出書類は次の通りです。

また要件に応じて営業所の賃貸契約書など必要になる場合があります。

  • 解体工事業登録申請書
  • 誓約書
  • 登録申請者の調書
  • 実務経験証明書や技術管理者の資格者証

解体工事業登録の欠格要件

解体工事業登録の欠格要件
次のいずれかに該当するとき、または申請書、添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があったり、重要な事実の記載が欠けているときは、登録が拒否されます。

  • 解体工事業の登録を取消された日から2年を経過していない者
  • 解体工事業の業務停止からその停止期間を経過していない者
  • 建設リサイクル法違反をし、罰金以上の刑罰を受け、その執行から2年を経過していない者
  • 暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者
  • 法人役員において上記に該当する者がいる場合
  • 解体工事業者が未成年で法定代理人が上記に該当する場合

解体工事業登録の手続き代行を依頼する

解体工事業登録の手続き代行を依頼する

いかがだったでしょうか?これらの解体工事業登録の提出書類は、かなり煩雑になっています。

また、解体工事業の登録をするためには、あらかじめ専門的な知識を習得しておく必要があります。

しかしながら、日々忙しい中で、これら専門的な知識を身につけるのは、簡単なことではありません。

そういった場合、専門的に手続きを行ってくれる行政書士事務所に依頼するのも一つの手かと思います。

当事務所に依頼すれば、法律的なアドバイスも含め面倒な申請も一任で行わせていただいております。

当事務所は、建設業許可の許可取得は数多くの実績があり、最も得意としているところです。

また、建設業許可の取得代行はもちろん、決算変更届や変更届などの各種手続きをフルサポートさせていただいております。

行政手続きのプロによる手続き代行を求めているのであれば、是非アカツキ法務事務所へお任せください。

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