建設業許可の経営業務管理責任者(経管)とは?



建設業許可を取得するためには5つの要件をクリアしなくてはなりません。

その要件のうちの一つが経営業務管理責任者(経管と略してよばれることが多い)とよばれるものです。

本記事ではこの経営業務の管理責任者について解説していきます。

行政書士
解説は建設業許可を専門としている行政書士がします。

建設業許可の経営業務管理責任者(経管)とは?

建設業許可の経営業務管理責任者(経管)とは
建設業許可の5つの要件の内の一つとして、経営業務管理責任者(経管)があります。(⇒建設業許可の5つの要件

これは、申請者が法人である場合は、その役員のうち常勤である者の一人が経営業務管理責任者であることが必要になります。

また、申請者が個人である場合には、個人事業主かその支配人のうち一人が経営業務管理責任者であることが必要となります。

経営業務管理責任者になるための詳細な要件としては、下記のうち(イ)(ロ)の、いずれかの要件を満たしており、適切な社会保険に加入している必要があります。

(イ)次のいずれかに該当する者であること。

  • 建設業に関し5年以上の経営業務管理責任者としての経験を有する者
  • 建設業に関し経営業務管理責任者に準ずる地位にある者として5年以上経営業務を管理した経験を有する者
  • 建設業に関し経営業務管理責任者に準ずる地位にある者として6年以上経営業務管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者

(ロ)次のいずれかに該当する者であって、かつ、当該常勤役員等を直接に補佐する者として、①~③に該当する者をそれぞれ置くものであること。

  • 建設業の財務管理、労務管理又は業務運営のいずれかの業務に関し、建設業の役員等の経験二年以上を含む五年以上の建設業の役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位における経験を有する者
  • 建設業の財務管理、労務管理又は業務運営のいずれかの業務に関し、建設業の役員等の経験二年以上を含む五年以上の役員等の経験を有する者

かつ、当該常勤役員等を直接に補佐する者としてのいずれかの経験
①許可申請等を行う建設業者等において5年以上の財務管理の経験を有する者

②許可申請等を行う建設業者等において5年以上の労務管理の経験を有する者

③許可申請等を行う建設業者等において5年以上の運営業務の経験を有する者

経営業務管理責任者(経管)になるための必要書類

経営業務管理責任者になるためには次の書類をもって、経営の経験があることを証明します。

  • 確定申告書5年以上分
  • 工事経歴を証明する請求書等
  • 登記簿謄本

建設業に対しての5年以上の経営経験とは?

建設業に対しての5年以上の経営経験とは
それでは次に、建設業に対しての5年以上の経営経験の意味について解説していきます。

建設業に対してのとは、建設業29業種のうちのいずれかの業種の経営経験が必要になるということです。

例えば、剪定工事など、建設業許可業種の工種に含まれない工事の会社を5年以上経営していても、建設業の5年以上の経験とはなりません。

また個人の場合でも同様に、個人事業主として5年以上の経営の経験が必要となります。

CHECK
経営経験の証明は、確定申告書と工事の契約書や請求書等で証明します。

これら裏付け書類が紛失等の理由で用意できない場合は、例え事実上経営を行っていたとして許可を取得することはできません。

役員の経験がなくても経営業務管理責任者になれる?

経営業務管理責任者の要件として、法人の場合は5年以上役員としての経営経験が必要となります。

しかしながら、例外的に事業部長でも5年以上の経営補佐の経験があれば、法人の役員や執行社員、執行役に準ずる地位として、経営業務管理責任者になれることができます。

【第7条関係】
(1)適正な経営体制について(規則第7条第1号)
①「常勤役員等」とは、法人である場合においてはその役員のうち常勤であるもの、個人である場合にはその者又はその支配人をいい、「役員」とは、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。「業務を執行する社員」とは、持分会社の業務を執行する社員をいい、「取締役」とは、株式会社の取締役をいい、「執行役」とは、指名委員会等設置会社の執行役をいう。また、「これらに準ずる者」とは、法人格のある各種組合等の理事等をいい、執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は原則として含まないが、業務を執行する社員、取締役又は執行役に準ずる地位にあって、建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等(建設業に関する事業の一部のみ分掌する事業部門(一部の営業分野のみを分掌する場合や資金・資材調達のみを分掌する場合等)の業務執行に係る権限移譲を受けた執行役員等を除く。以下同じ。)については、含まれるものとする。

準ずる地位の事業部長とは?

準ずる地位の事業部長とは、法人の役員等ではないが、事実上経営業務を管理していた人又は経営業務を補佐していた人のことをいいます。

例えば、会社の登記簿謄本に役員として登記されていないけれども、事実上の会社の経営権を握っていた事実上の経営者のことや、中・大企業の建設会社で支店長クラス以上の人のことがこれに当てはまります。

CHECK
「建設業に関し経営業務管理責任者に準ずる地位にある者として6年以上経営業務管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者」とは、さらにその事実上の経営者を補佐するものとして、6年以上経営に携わってきた者をいます。

準ずる地位で経営業務管理責任者になるための必要書類



準ずる地位で経営業務管理責任者になるために必要な書類は次のとおりとなります。

特に気を付けたいのは、会社に規模は、準ずる地位であったかどうかの判断材料になるということです。

勤めていた会社が小さな会社であったにも関わらず、支店長だったと訴えたところで、その主張が通ることはありません。

  • 印鑑証明書
  • 法人の組織図
  • 被保険者記録照会回答票
  • 確定申告書5年以上分
  • 工事経歴を証明する請求書等
  • 嘆願書・証明書等

経営業務管理責任者になるための経験年数が足らない

経営の経験年数が足らない
経営業務管理責任者になる為には最低5年以上の経営経験が必要になります。

これは裏付け書類をもって行政庁の厳格な審査がありますので、経歴の虚偽申請は一切通用しないと考えたほうがいいでしょう。

では、どうしたら経営業務管理責任者になれるかというと、次のような事柄が挙げれます。

  • 経営経験が5年以上になるまで役員として他会社に勤める
  • 独立開業するが、500万円未満の軽微な工事のみで5年以上経営経験をつむ
  • 経営経験を要する人材を役員として向かい入れる

5年以上の経験を積むまで待つというのが最も多いケースですが、すぐに建設業許可を取得したいという建設業者には「経営経験を要する人材を役員として向かい入れる」という打開策もお勧めしています。

どちらを選ぶにしても先ずは、ご自身が建設業許可、今後の事業の展開にあたりどういったビジョンをもっているのか、じっくり考えることが大切です。

建設業許可取得を依頼する

建設業許可取得を依頼する
いかがだったでしょうか?建設業許可要件の経営業務管理責任者(経管)についての解説でした。

建設業許可を取得するには必ず経営業務管理責任者の設置は必要になります。

このように建設業許可を取得するためには、あらかじめ専門的な知識を習得しておく必要があります。

しかしながら、日々忙しい中で、これら専門的な知識を身につけるのは、簡単なことではありません。

そういった場合、専門的に手続きを行ってくれる行政書士事務所に依頼するのも一つの手かと思います。

当事務所に依頼すれば、法律的なアドバイスも含め面倒な申請も一任で行わせていただいております。

当事務所は、建設業許可の許可取得は数多くの実績があり、最も得意としているところです。

また、建設業許可の取得代行はもちろん、決算変更届や変更届などの各種手続きをフルサポートさせていただいております。

行政手続きのプロによる手続き代行を求めているのであれば、是非アカツキ法務事務所へお任せください。

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