建設業における社会保険(健康保険)とは



健康保険は被用者保険とも呼ばれ、企業等に勤める方が加入する公的な医療保険制度です。

病気やケガなどの不足の事態に備えるための制度で、病気やケガで治療を受けるときや、それにより働くことができなくなり休業した場合、出産、死亡などの事態が発生した場合に保険給付を受けることができます。

本記事では、この健康保険について解説していきます。

行政書士
解説は建設業許可を専門としている行政書士がします。

健康保険の適用事業所とは

健康保険の適用事業所とは
健康保険では事業所ごとに保険が適用され、強制適用事業所と任意適用事業所が存在します。

原則として健康保険と厚生年金保険は一緒に加入することになりますが、組合の健康保険に加入している場合は厚生年金保険のみ適用されます。(⇒建設業の厚生年金保険

次にあてはまる事務所は当然に適用事業所(強制適用事業所)となります。

  • 常時1人でも従業員を使用しているすべての法人
  • 常時5人以上の従業員を使用している個人事業主

※強制適用事業者とならない事業所は従業員の半分の同意と厚生労働大臣の許可を受けることで保険加入の適用が受けられます(任意包括適用事業所)。

健康保険の被保険者の種類



一般の被保険者

臨時使用者、短期労務者以外の75歳未満の者

週の労働時間、月の労働日数が一般社員の4分の3以上のパートやアルバイト等の短時間労働者

従業員が501人以上の企業は次の全てに該当する場合は被保険者となります。

  • 週の労働時間が20時間以上
  • 雇用期間が1年以上見込まれる
  • 月額賃金88,000円以上(年収106万円以上)
  • 学生でない
後期高齢者医療の被保険者

75歳以上の者

日雇特例被保険者

一般被保険者に該当しない臨時使用者と短期労務者です。
・日々雇い入れられる者
・2カ月以内の期間を定めて使用されるもの
・4ヶ月以内の期間で季節的業務に使用されるもの
・6カ月以内の期間で臨時的に使用されるもの

任意継続被保険者

健康保険では事業所に使用されている人が被保険者となりますが、例外的に会社を辞めても引き続き個人で加入できる「任意継続被保険者制度」(最長2年間)があります。

「任意継続被保険者制度」は、一定の要件を満たす個人が任意で加入するものであり、届出・保険料の納付などの義務を加入者自らが負うことになっています。

被扶養者

被保険者本人だけではなく生計を共にする3親等内の親族も保険給付を受けることができます。

そのためには次の基準を満たす必要があります。

生計維持の認定基準

  • 同一世帯である場合、年間収入が130万円未満、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満
  • 同一世帯でない場合は、年間収入が130万円未満、かつ被保険者からの援助が収入額より少ない

健康保険料の決定方法

健康保険料の決定方法
保険料は、被保険者の一人ひとりの報酬(臨時に支給されるものは該当しません)を対象にして階級別に報酬を当てはめて標準報酬月額をもとに割り出し保険料を決定します。

被保険者の保険料は毎月給料から控除され、事業主は併せて納付します。

保険料の計算方法(事業主と被保険者で折半負担)
標準報酬月額×(一般保険料率+介護保険料率)

標準報酬月額の決定方法は以下の4種類があります。

資格取得時決定

入社したときに、その新規採用者が受けるであろう報酬の額によって標準報酬額を決定します。

定時決定や随時改定が行われる前月まで、この時の標準報酬月額を使います。

入社時の資格取得届に基づいて決定します。

定時決定

標準報酬月額は、給与の金額と連動しなければなりません。

そのため、年に1度確認の手続きを行います。

この際に、給与よ標準報酬月額にズレが生じていれば見直します。

毎年7月に4月~6月の給与の平均月額を算定基礎届によって提出し、決定します。

随時決定

昇給または降給、手当の変更などによる固定的資金の変動、または賃金体系の変更があった場合、変更月から3ヶ月間に受けた報酬の平均額による標準報酬月額と、すでに決定されている標準報酬月額とを比較して2等級以上の差が生じたときに、変更のあった月から4ヶ月目に改定します。

改定した標準報酬月額は、次の定時決定が行われるまで有効です。

給与の変動した月から3ヶ月間の報酬を月額変更届によって提出し、決定します。

育児休業等終了時改定

育児休業等を終了して職場に復帰し3歳未満の子を養育している場合、被保険者の申し出によって、育児休業などの終了日の翌日の属する月以後3ヶ月間に受けた報酬の平均額に基づき、その翌月から標準報酬月額が改定されます。

健康保険に未加入の場合はどうなるの?

国土交通省は建設業の許可・更新時に社会保険等の加入状況を所定の様式で提出を求めて確認します。

社会保険未加入事業所に対しては、文書より加入を指導し、その指導に従わない場合には労働局に通報する通報制度を設けています。(⇒社会保険に未加入ならどうなるの?

通報されればより厳しい行政指導が待っています。

行政指導が怖いや、すでに行政指導を受けてるなど、建設業における社会保険でお困りの場合は、アカツキ法務事務所までご相談ください。

建設業許可取得を依頼する

建設業許可取得を依頼する

いかがだったでしょうか?建設業における健康保険についての解説でした。

建設業許可を取得するためには、あらかじめ専門的な知識を習得しておく必要があります。

しかしながら、日々忙しい中で、これら専門的な知識を身につけるのは、簡単なことではありません。

そういった場合、専門的に手続きを行ってくれる行政書士事務所に依頼するのも一つの手かと思います。

当事務所に依頼すれば、法律的なアドバイスも含め面倒な申請も一任で行わせていただいております。

当事務所は、建設業許可の許可取得は数多くの実績があり、最も得意としているところです。

また、建設業許可の取得代行はもちろん、決算変更届や変更届などの各種手続きをフルサポートさせていただいております。

行政手続きのプロによる手続き代行を求めているのであれば、是非アカツキ法務事務所へお任せください。

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