建設業許可の変更届の手続き



建設業許可を取得した建設業者は、許可申請時と組織の内容など変更があった場合は変更届、決算が終了した場合は決算変更届を提出しなければなりません。

変更したにも関わらず、これを放置すれば建設業法違反となります。

法令違反にならないためにも、こうしたしっかりした知識が必要です。

本記事では、この建設業の変更届について解説していきます。

解説は建設業許可を専門としている行政書士がします。

建設業許可の変更届とは

建設業許可の変更届とは
建設業許可を取得した建設業業者は、組織の内容が変更になった時は変更届を提出しないといけない義務が生じます。

変更したにも関わらず、届出をしなかったり、事実と異なる届出をした場合は処分の対象となりますので注意が必要です。

また、次に後述しますが、提出期間はいつでもというわけではなく、建設業法で提出期間が定められています。

この提出期間を守らない場合も、届け出をしなかったと同様に処分の対象となります。

変更届を提出しなかった場合どうなるのか?

建設業許可において、変更事由が発生しているのも関わらず、変更届を期日以内に提出しない場合は、「指示処分」、「営業停止処分」、「許可の取消し処分」などの処分を受ける場合があります。

また、建設業許可更新手続きでは、届出の実態について審査が行われるため、これらの届出事項と実態に乖離がる場合は、更新手続きができなくなります。

建設業許可「変更届」の届出期間

変更届の届出期間は次の通りとなります。

特に、経営業務管理責任者(経管)と専任技術者(専技)は許可要件に関係してくるので、かなりの注意が必要です。

知らず知らずに変更しており、建設業許可要件を満たしておらず、許可取り消しとなったということは実務上よくあることです。

これらを変更する場合は、建設業許可を専門としている行政書士に相談することをお勧めします。

事由 届出期間
経営業務管理責任者、専任技術者の変更 変更が生じた時から14日以内
商号、営業所、役員などの変更 変更が生じた時から30日以内
決算(事業年度終了報告) 決算日(事業年度終了)から4ヶ月以内

変更事由が生じた時から14日以内

変更が生じた時から14日以内に変更届を提出
変更が生じた時から14日以内に届出をしないといけない、事由として下記のものが挙げられます。

経営業務管理責任者の変更

  • 変更したとき
  • 氏名変更したとき
  • 基準をみたさなくなったことにより削除するとき
  • 複数いる場合で一部の業種の廃業
  • 複数いる場合で減員することにより不要となる者の削除

専任技術者の変更

  • 担当業種の変更又は有資格区分の変更
  • 追加
  • 削除
  • 所属する営業所の変更
  • 氏名を変更した場合
  • 基準を満たさなくなったことにより削除する場合
  • 一部業種の廃止に伴う担当、又は所属する営業所の変更

令3の使用人の変更

  • 交代及び支店等の新設により就任する場合
  • 交代及び支店等の廃止により退任する場合

欠格要件の場合

法人の役員等、支店長等及び個人事業主、支配人が欠格要件に該当した場合

変更事由が生じた時から30日以内



変更が生じた時から30日以内に届出をしないといけない、事由として下記のものが挙げられます。

営業所の変更

  • 営業所を移転した場合
  • 営業所の電話番号を変更した場合
  • 営業所所在地の住居表示が変更になった場合
  • 支店等の設置
  • 支店等の廃止
  • 営業所の業種の変更

商号又は名称の変更

  • 法人の商号又は名称に変更があった場合
  • 個人事業の屋号又は名称に変更があった場合

資本金の変更

  • 資本金額を増資又は減資した場合

法人の役員等の変更

  • 役員等の就任があった場合
  • 役員等の辞任、退任等があった場合
  • 役員等の氏名を変更した場合

株主等の変更

  • 新たに株主等に該当した場合
  • 保有株式が100分の5未満となり、株主等に該当なくなった場合

支配人・個人事業主、支配人の氏名の変更

  • 支配人が交代した場合
  • 個人事業主、支配人の氏名を変更した場合

廃業した場合

  • 一部の業種を廃業した場合
  • 全部の業種を廃業した場合

決算終了後から4ヶ月以内

決算終了後から4ヶ月以内に決算変更届を提出
決算終了後から4ヶ月以内に届出をしないといけない、事由として下記のものが挙げられます。

  • 決算変更届
  • 国家資格者等の変更届

建設業許可の更新・変更届を依頼する

建設業許可取得を依頼する

これらの手続が滞っていたら、始末書(顛末書)の提出、及び大阪府の指導が入ります。

最悪のケースでは許可切れになり、新たに許可を取り直さなければならなくなります。

許可が切れた場合は500万円以下(建築一式は1500万円未満)の軽微な工事しかできなくなりますので、売り上げにも響いてきます。

このように建設業許可を保持するためには、あらかじめ専門的な知識を習得しておく必要があります。

しかしながら、日々忙しい中で、これら専門的な知識を身につけるのは、簡単なことではありません。

そういった場合、専門的に手続きを行ってくれる行政書士事務所に依頼するのも一つの手かと思います。

もし、「うちの会社何もしてないんじゃない?」「何をしたらいいかわからない」「期日が迫っているんだけど」など、お困りの点がございましたら、当事務所へお問い合わせください。

当事務所に依頼すれば、法律的なアドバイスも含め面倒な申請も一任で行わせていただいております。

当事務所は、建設業許可の更新・変更手続きは数多くの実績があり、最も得意としているところです。

また、建設業許可の更新手続きはもちろん、決算変更届や変更届などの各種手続きをフルサポートさせていただいております。

行政手続きのプロによる手続き代行を求めているのであれば、是非アカツキ法務事務所へお任せください。

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