大阪府の決算変更届の工事経歴書の書き方



建設業許可の決算変更届の必要書類に工事経歴書があります。

この工事経歴書を作成するには、法令を根拠とする様々なルールにのっとる必要があります。

本記事では、この工事経歴書の書き方について解説していきます。

行政書士
解説は建設業許可を専門としている行政書士がします。

決算変更届の工事経歴書とは

決算変更届の工事経歴書とは
工事経歴書とは、毎年提出する決算変更届の法定様式のうちの一つです。

実際に工事した請求書や納品書をもとに作成していきます。

作成していく事項は以下となります。

  • 許可業種
  • 税込・税別の別
  • 注文者
  • 元請・下請の別
  • JVの別
  • 工事名
  • 工事現場のある都道府県および市区町村名
  • 配置技術者
  • 請負代金の額
  • 工期
  • 小計・合計

工事経歴書の書き方



次に記載ルールを下記します。

行政書士
この記載ルールからはずれた書類を作成してしまうと、補正で再度作り直しとなりますので、よく確認しましょう。

ルール① 元請の完成工事高を請負金額の大きいものから順に記載する

ルール② 元請工事の次は下請け工事の順に記載する

ルール③ 工事は業種ごとに先ず元請工事の完成工事高の7割を超える額まで記載する

ルール④ 元請工事で7割超えない場合は、元請下請合わせた全体で7割超えるまで記載する

ルール⑤ それでも7割に達しない場合は、500万円未満の請負金額の工事を10件まで記載する

以下が上記ルールをフローチャートにしたものになります。

工事経歴書の記載ルール

工事経歴書の記載例

上記のフローチャートにそって、請負金額の高い順に請負工事を記載していきます。

また、許可業種すべての工事経歴書を作成します。(⇒経審の決算変更届とは異なります

行政書士
許可業種で工事経歴がない場合は「該当なし」と記入します。
(建設工事の種類)  管工事 (税込・税抜)
注文者 元請又は下請の別 JVの別 工事名 工事現場のある都道府県および市区町村名 配置技術者 請負代金の額 工期
氏名 主任技術者又は監理技術者の別 うち・PC・法面処理・鋼橋上部 着工年月 完成又は完成予定年月
主任技術者 監理技術者
A 元請 ○○マンション給排水取付け工事 大阪府堺市 △△ 8,000千円 令和1年8月 令和1年8月
B 元請 A邸給排水取付け工事 大阪府大阪市 △△ 4,500千円 令和1年6月 令和1年6月
□□建設 下請 ○○ビル給排水取付け工事 大阪府大阪市 △△ 4,000千円 令和1年8月 令和1年8月
□□建設 下請 □□ビル給排水取付け工事 大阪府東大阪市 △△ 3,800千円 令和1年9月 令和1年9月
近畿〇〇 下請 △△マンション冷暖房設備工事 大阪府堺市 △△ 3,500千円 令和1年12月 令和1年12月
近畿〇〇 下請 ○○ビル衛生設備工事 大阪府大阪市 △△ 3,400千円 令和1年1月 令和1年1月
近畿〇〇 下請 ○○マンションダクト工事 大阪府藤井寺市 △△ 3,200千円 令和1年3月 令和1年3月
□□建設 下請 △△邸給排水取付け工事 大阪府堺市 △△ 3,000千円 令和1年9月 令和1年9月
□□建設 下請 △△ビル空気調和設備工事 大阪府大阪市 △△ 2,800千円 令和1年11月 令和1年11月
□□建設 下請 □□工場浄化槽工事 大阪府大阪市 △△ 2,400千円 令和1年4月 令和1年4月
大阪○○建設 下請 ○○ビル冷暖房設備工事 大阪府大阪市 △△ 2,300千円 令和1年10月 令和1年10月
小計 11件 40,900千円 うち元請工事
12,500千円
合計 48件 58,000千円 うち元請工事
18,000千円

許可の業種
どの業種分か記入します。(許可業種全て作成していきます。)

税込・税別の別
税込みで作成しているか、税抜きで作成しているか記載します。

注文者
工事の注文者を記入します。

元請・下請の別
請負工事が元請なのか下請なのか記入します。

JVの別
JV(共同企業体)として施工した場合のみ記載します。

工事名
契約書または注文書どおりに記載します。

工事現場のある都道府県および市区町村名
最小行政区画までを記載します。

配置技術者
現場に配置した主任技術者または管理技術者の氏名を記載します。

請負代金の額
千円単位で記載します。

工期
工事全体の工期ではなく自社が施工に従事した工期を記載します。

小計・合計
小計は当該ページの合計件数と請負金額を記載します。
合計は全ての工事件数と請負金額、元請金額を記載します。

工事経歴書は決算変更届書式のうちの一つ

工事経歴書は決算変更届書式のうちの一つ
建設業許可の決算変更届は、毎年1回決算日から4ヶ月以内に提出しなければなりません。

決算変更届は建設業許可を取得した建設業者が負う義務のひとつです。(⇒決算変更届とは

工事経歴書はこの決算変更届の法定書類のうちの一つとなっています。

・変更届出書
工事経歴書
・直前3期の工事施工金額
・財務諸表(貸借対照表、損益計算書、注記表、付属明細書、株主資本等変動計算書)
・納税証明書
・事業報告書(株式会社のみ)

決算変更届の具体的な届出書類は上記となります。

建設業許可取得を依頼する

建設業許可取得を依頼する

いかがだったでしょうか?決算変更届の工事経歴書の書き方についての解説でした。

建設業許可を取得するためには、あらかじめ専門的な知識を習得しておく必要があります。

しかしながら、日々忙しい中で、これら専門的な知識を身につけるのは、簡単なことではありません。

そういった場合、専門的に手続きを行ってくれる行政書士事務所に依頼するのも一つの手かと思います。

当事務所に依頼すれば、法律的なアドバイスも含め面倒な申請も一任で行わせていただいております。

当事務所は、建設業許可の許可取得は数多くの実績があり、最も得意としているところです。

また、建設業許可の取得代行はもちろん、決算変更届や変更届などの各種手続きをフルサポートさせていただいております。

行政手続きのプロによる手続き代行を求めているのであれば、是非アカツキ法務事務所へお任せください。

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