一人親方と個人事業主の違い



一人親方と個人事業主を同一視して取り扱う場合もありますが、厳密には両者は異なります。

例えば、一人親方は使用者を雇用せずに一人で現場をまわしますが、個人事業主は使用者を雇用して現場をまわしたりします。

一見して、使用者を雇用するかしないかの違いだけに見えますが、そこには社会保険加入などの様々な諸問題をはらんできます。

そのため、一人親方と個人事業主を同一視すくことができないのです。

それでは、本記事では、この一人親方と個人事業主の違いについて詳しく解説していきます。

行政書士
解説は建設業許可を専門としている行政書士がします。

一人親方と個人事業主の違い

一人親方と個人事業主の違い
冒頭で触れましたように、一人親方と個人事業主を同一視して取り扱う場合もありますが、厳密に言うとそれぞれ異なります。

それぞれの定義として、一人親方が「労働者を使用せずに常態として単独で事業を行う者」とされ、個人事業主は「法人とせずに、個人の資格で単独に事業を行う者」とされます。

行政書士
たとえ家族(配偶者や子)でも、毎月給与を支払っている場合は「一人親方」ではなく、個人事業主になります。

確定申告で、家族への給与は「専従者給与」での計上となり、給与支払者となります。

個人事業主は単独で事業を行う者といっても、必ずしも1人で事業を行うのではなく、家族のみ、あるいは少数の従業員を使用して経営する場合もあります。

このように、一人親方は「単独で事業を行う者」、個人事業主は「従業員を使用することもある者」なので、両者を同一視することはできないのです。

CHECK
他人を雇用する場合、当然のように労働の対価として給与は支払いますが、生計を一にする家族の場合、生計を一にしているために給与を支払わないこともあります。そのため、家族に給与を支払わない場合は、一人親方となります。

一人親方の判断基準



一人親方の判断基準として、「労働者を使用せず」「常態として」「単独で」「請負事業を行う者」となります。

以下の判断基準にあてはまるのであれば、一人親方といえます。

一人親方の判断基準

一人親方でも〇〇をすることができるのか?

一人親方でも〇〇をすることができるのか?
一人親方でも〇〇することができるのか?という質問をよく受け付けます。

一人親方でも、基本的には事業主となるので、個人事業主や会社経営者と変わらず、建設業許可も取得することができますし、労災保険などの社会保険に加入することもできます。

以下で、これら一人親方についての個々の問題について詳しく解説していますので参考にしてみてください。

一人親方でも建設業許可は取得できるのか?

要件が合えば一人親方でも建設業許可を取得できます。(⇒一人親方の建設業許可の取得方法

一人親方でも社会保険に加入できるのか?

特別加入制度を使えば加入できます。(⇒一人親方の労災保険加入

一人親方でも現場を兼任できるのか?

ある条件のもと、一人親方の現場の兼任は認められています。(⇒現場を兼任できる条件

建設業許可取得を依頼する

建設業許可取得を依頼する
いかがだったでしょうか?一人親方と個人事業主の違いについての解説でした。

建設業を営むには、こういった建設業の制度をはじめとするさまざまな問題があります。

また、建設業許可を取得するためには、あらかじめ専門的な知識を習得しておく必要もあります。

しかしながら、日々忙しい中で、これら専門的な知識を身につけるのは、簡単なことではありません。

そういった場合、専門的に手続きを行ってくれる行政書士事務所に依頼するのも一つの手かと思います。

当事務所に依頼すれば、法律的なアドバイスも含め面倒な申請も一任で行わせていただいております。

当事務所は、建設業許可の許可取得は数多くの実績があり、最も得意としているところです。

また、建設業許可の取得代行はもちろん、決算変更届や変更届などの各種手続きをフルサポートさせていただいております。

行政手続きのプロによる手続き代行を求めているのであれば、是非アカツキ法務事務所へお任せください。

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