間仕切り工事やパーテーション工事で建設業許可を取得する場合は、内装仕上工事業での建設業許可取得となります。
本記事では間仕切り工事の建設業許可の取得方法について解説していきます。

間仕切り工事とは
間仕切り工事やパーテーション工事は、建築物の内部空間を仕切る工事のことをいいます。
間仕切りする材料として、壁面による固定的なものと、スクリーン (アコーディオン式仕切り、カーテン、回転壁) のような半固定的なもの、または移動式の障屏 (扉、襖、障子、屏風、ついたてなど) などがあります。
間仕切り工事やパーテーション工事は、建設業許可29業種の中の一つ内装仕上工事業となります。
そのため、間仕切り工事で建設業許可を取得した場合は、内装仕上工事業の許可を取得する必要があります。
内装仕上工事業の定義は、「木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事」になります。

その内の27の専門工事とは、下記の工事業となります。(⇒建設業許可の業種マップ)
間仕切り工事での建設業許可要件
次のケースにあてはまる場合は内装工事業の建設業許可が必要となります。
- 500万円以上の請負金額である
- 独立した一つの工事である
建設業許可がないのに工事を請負ってしまうと、建設業法違反となり「指示処分」「営業停止」の罰則を受けてしまうことになります。
そのため、上記にあてはまる場合は必ず建設業許可を取得するようにしましょう。
間仕切り工事(内装仕上工事業)の建設業許可を取得するには、下記の要件が必要となります。
以下の要件についてはこちらのページで詳しく解説しています。(⇒内装仕上工事業の取得方法)
・経営業務管理責任者
・専任技術者
・財産的基礎要件
・欠格要件と誠実性
・営業所の要件
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いかがだったでしょうか?間仕切り工事についての解説でした。
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