労働基準法では、仕事がもとでケガや病気になったときは使用者に落ち度がない場合でも、事業主が労働者に対して補償する義務があることを規定しています。
労災保険は、この災害補償の義務を事業主が確実に履行できるように加入しておかなければならない制度です。
では、この労災保険に加入した場合、いったいいくらの費用がかかるのでしょうか?
本記事では、労災保険料はいくらかかるのか?その計算方法について解説していきます。
目次
労災保険の適用事業所とは
また、災害にあった被保険者の社会復帰や、被保険者の遺族への援助なども行われます。
次にあてはまる事務所は当然に適用事業所(強制適用事業所)となります。
アルバイト、パート、臨時雇い、日雇労働者、外国人労働者など、労働者を一人でも使用する全事業が適用事業となります。
建設業の災害補償の例外
建設業などの数字の請負によって行われる事業の場合は災害補償の責任は、元請負業者にあります。
なので、小規模工事であっても下請の労働者を使用して行った現場での災害は、元請業者の労災保険を使用して補償することになります。(⇒建設業の労災保険の仕組み)
災害補償の責任が元請業者にある理由として、以下の事が挙げられます
- 請負契約のもとでは元請、下請、孫請の作業員が同一の現場で働いおり、その現場の現場監督が実質的な使用者とみなすため
- 責任者の所在が曖昧にならないため
- 被災した労働者を迅速に補償するため
労災保険が適用される範囲
アルバイト、パート、臨時雇い、日雇労働者、外国人労働者など名称問わず、全ての労働者に適用されます。
労災保険は、一人でも労働者を雇用した日に当然に成立します。
労働基準監督署に保険関係成立届を提出せずに、保険料を納めていない事業主の元でも被災労働者には保険金が支払われます。
その場合、事業主から保険料の追徴や保険給付に要した費用の全てまたは一部を、徴収するペナルティが課されることもあります。
建設業の労災保険の仕組み
労災保険への加入は事業主の義務となるので、保険料は全額事業主負担となります。
また、労災保険の加入について、建設業の場合、現場単位での保険加入・保険料の算出が基本となります。
建設業は元請、下請、孫請など、複数の事業場が一つの現場に入場することが多くなります。
その場合も、元請事業場がその現場に入る下請・孫請事業場の労働者分も含めて加入しなければならないことになっています。
建設業の労災保険料の計算方法
請負いのため賃金の総額が正確に計算することが困難な場合は、特例の計算方法があります。
賃金総額 = 請負金額(消費税込)× 労務費率
<具体的な計算方法は以下となります。>
請負金額:500万円
一般住宅の内装工事は「既設建築物設備工事業」に該当するので、労務費率は「23%」、労災保険率は「12/1000」となります。
500万円×23%×12/1000=13,800円
この現場の労災保険料は13,800円となります。
請負金額:1,000万円
外構工事は「その他の建設事業」に該当するので、労務費率は「24%」、労災保険率は「15/1000」となります。
1,000万円×24%×15/1000=36,000円
この現場の労災保険料は36,000円となります。
一人親方の特別加入制度
労災保険は労働者のための保険となりますので、個人事業主、一人親方や家内労働者などは労災保険の対象外となります。
しかし、業務の実態や災害の発生状況から見て保護が必要とする場合、特別加入制度が設けられています。(⇒一人親方が加入できる労災保険)
ただし、保護を受けることができるのは労働者として活動中に生じた災害で、経営者として活動中に生じた災害は補償外となります。
建設業許可取得を依頼する
いかがだったでしょうか?建設業における労災保険についての解説でした。
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