建設業許可の専任技術者(専技)とは



建設業許可を取得するのには5つ要件が必要になります。

専任技術者(専技)の要件はその中の一つです。

専任技術者は、主任技術者とは違い、本店にて各現場の主任技術者へ指示を出す、建設業を営む上ではなくてはならない要職となります。

本記事ではこの専任技術者について解説していきます。

行政書士
解説は建設業許可を専門としている行政書士がします。

建設業許可の専任技術者(専技)とは

建設業許可の専任技術者(専技)とは

専任技術者(専技)とは建設業に関して専門の知識や経験を持つ人のことです。

具体的には①資格、②実務経験、③学歴+実務経験から、専門知識があるかどうか判断します。

建設業法では、これら専門の知識や経験を有する技術者を、各営業所に専任で配置することになります。(⇒営業所における専任技術者

専任技術者は許可要件の一つである

専任技術者がいなければ、建設業許可は取得することができません。

また、許可を取得していても、要件の専任技術者が辞めれば、代わりの専任技術者を探さない限り許可を維持する事はできません。

専任技術者の役割

専任技術者になれるのは、資格や経験があるなど、取得する建設業種に関して専門知識を持つ人のみです。

各営業所における技術的な責任者となりますので、その知識と経験を活かして営業所を統括し、建設工事に関する見積や請負契約の締結、履行を適正に実施する役割を担っています。

経営業務管理責任者との兼業

専任技術者は、経営業務管理責任者と兼業ができます。

一人親方などの、従業員を持たない会社や事業主は、この専任技術者と経営業務管理責任者を兼務する事になります。

専任技術者(専技)になる要件とは



発注者から元請として工事を請け、さらにその工事について総額4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)を下請に出す場合には、特定建設業の許可が必要となります。

逆に、一般建設業とは、元請工事を下請に出す金額が4,000万円未満(建築一式工事は6,000万円未満)の場合や、元請として工事を請けることが無い会社は一般建設業の許可となります。(⇒一般建設業と特定建設業の要件の比較

一般建設業の専任技術者の要件

以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

①資格

許可を受けようとする建設業種に応じて定められた国家資格等を有する者

②実務経験

許可を受けようとする建設業種について10年以上の実務経験を有する者

③学歴+実務経験

許可を受けようとする建設業種に応じて定められた学歴を有し、一定(3年以上もしくは5年以上)の実務経験を有する者

特定建設業の専任技術者の要件

特定建設業については、より高度な資格や経験が必要となり、要件が厳しくなります。

以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

①資格

許可を受けようとする建設業種に応じて定められた国家資格等を有する者

②一般建設業の要件+指導監督的経験

一般建設業の要件(①~③のどれか)を満たし、かつ、許可を受けようとする建設業種において、元請で請負金額4,500万円以上であるものを2年以上指導監督した経験を有する者(※指定建設業は除く)
※指定建設業とは、次の7業種のことをいい、指定建設業においては1級の国家資格等の有資格者でなければ専任技術者になることができません。

  • 土木工事業
  • 建築工事業
  • 電気工事業
  • 管工事業
  • 鋼構造物工事業
  • 舗装工事業
  • 造園工事業

専任技術者の要件に必要な「資格」とは

専任技術者の要件に必要な「資格」とは
専任技術者になれる資格は法律で以下のものと定められています。

例えば、よくある質問ですが、以下に掲載がない資格、例えば「玉掛け」や「安全衛生責任者」などは専任技術者となることはできません。

専任技術者の要件に必要な資格とは
専任技術者の要件に必要な資格とは
専任技術者の要件に必要な資格とは
専任技術者の要件に必要な資格とは
引用:許可の手引き(http://www.pref.osaka.lg.jp/kenshin/kenkyoka/)

専任技術者の要件に必要な「実務経験」とは

実務経験とは、許可を受けようとする業種に関する技術上の全ての職務経験となります。

具体的には、「施工の指揮、監督や実際に携わった経験」「土工の見習いに従事した経験」「発注にあたって設計技術者として設計に従事した経験」などを言います。
※単なる工事現場の雑務や事務の経験は実務経験と認められません。

また、証明する期間は10年となります。

注意すべき点は、重複期間なしの10年で1つの業種しか証明できないということです。

つまり、塗装工事と防水工事の2つの工事に携わったとしても、10年ではどちらか一方しか証明できず、どちらも証明しようとしたら合計で20年間の実務経験が必要になります。

専任技術者の要件に必要な「指定学科+実務経験」とは

上記で実務経験は10年必要であると説明させて頂きましたが、指定学科の大学、高校を卒業していれば、この実務経験が短縮することができます。

短縮できる期間は大学卒で3年高校卒で5年となります。

指定学科は大阪府知事許可で以下のとおりとなります。

専任技術者の要件に必要な「指定学科+実務経験」とは

引用:許可の手引き(http://www.pref.osaka.lg.jp/kenshin/kenkyoka/)

指導監督的な実務経験とは

指導監督的な実務経験とは
指導監督的な実務経験とは、現場を技術的に監督していた経験となります。

証明するには、

  1. 元請での工事であること
  2. 請負金額が4500万円以上であること
  3. 通算で2年以上の経験を有すること

が必要になります。

建設業許可取得を依頼する

建設業許可取得を依頼する

いかがだったでしょうか?専任技術者(専技)の要件についての解説でした。

このように、建設業許可を取得するためには、あらかじめ専門的な知識を習得しておく必要があります。

しかしながら、日々忙しい中で、これら専門的な知識を身につけるのは、簡単なことではありません。

そういった場合、専門的に手続きを行ってくれる行政書士事務所に依頼するのも一つの手かと思います。

当事務所に依頼すれば、法律的なアドバイスも含め面倒な申請も一任で行わせていただいております。

当事務所は、建設業許可の許可取得は数多くの実績があり、最も得意としているところです。

また、建設業許可の取得代行はもちろん、決算変更届や変更届などの各種手続きをフルサポートさせていただいております。

行政手続きのプロによる手続き代行を求めているのであれば、是非アカツキ法務事務所へお任せください。

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