板金工事業の建設業許可【取得方法】



建設工事は2つの一式工事と27の専門工事に分かれます。

この27の専門工事には様々な業種がありますが、その内の1つが板金工事業となります。

本記事では、この板金工事業の許可の取り方について解説していきます。

行政書士
解説は建設業許可を専門としている行政書士がします。

板金工事業とは

板金工事とは、屋根、外壁、雨樋、水回りなどの箇所で、金属鋼板を加工して取り付ける施工工事のことです。

例えば、金属を切断したり、曲げたりして、いろいろな箇所に取りつけますが、職人の高い技術が求められる専門業種です。

我々の身近なところでいいますと住宅の屋根工事、外壁工事、雨樋工事などが、これに該当します。

板金工事業の例示は、以下の工事などが挙げられます。

  • 板金加工取付け工事
  • 建築板金工事
  • 雨樋工事
  • 屋根工事
  • サイン工事
板金加工取付け工事

最近の住宅では見かけなくなったトタン壁は、板金工事で実施されます。

建築板金工事

水切り板金は、窓の下にあり、雨水の流れを変えます。

雨樋工事

庇(ひさし)は日差しや雨を防ぐために設置されるものですが、代表的な板金工事となります。

屋根工事

屋根の最上部には、棟包み板金というものがありますが、こちらは、経年で棟包み板金をとめている釘が抜けやすくなって、修理が必要になることがあります。

 

板金工事業の建設業許可の取得要件

板金工事業の建設業許可を取得するには、次の5つの要件が必要となります。

  1. 経営業務管理責任者
  2. 専任技術者
  3. 財産的基礎要件
  4. 欠格要件と誠実性
  5. 営業所の要件
行政書士
それではそれぞれ詳しく説明していきます。
1.経営業務管理責任者がいること

許可申請者が法人の場合は常勤の役員の中に、個人の場合は事業主本人が、経営業務管理責任者であることが要件です。(⇒経営業務管理責任者の詳細

下記のうち、いずれかの要件を満たしている人が板金工事業の経営業務管理責任者になれます。

  • 板金工事業を営んでいた会社において役員として5年以上の経験がある人
  • 板金工事業以外の工事業を営んでいた会社において役員として6年以上の経験がある人
  • 板金工事業を個人事業主として5年以上営んでいる人
  • 板金工事業以外の工事業を個人事業主として6年以上営んでいる人

 

2.専任技術者がいること



許可申請者の役員や従業員の中に、専任技術者がいることが要件です。(⇒専任技術者の詳細

以下の1.2.3.4.のどれかに該当すれば専任技術者になれます。

1.以下のどれかしらの資格を持つ方

・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(仕上げ)
・技能検定の1級工場板金
・技能検定の2級工場板金+合格後3年以上の実務経験
・技能検定の1級建築板金・板金工(選択科目「建築板金作業」)・板金(選択科目「建築板金作業」)
・技能検定の2級建築板金・板金工(選択科目「建築板金作業」)・板金(選択科目「建築板金作業」)+合格後3年以上の実務経験
・技能検定の1級板金・板金工・打ち出し板金
・技能検定の2級板金・板金工・打ち出し板金+合格後3年以上の実務経験

2.大学にて指定の学科(建築学、機械工学)を卒業し、3年以上の実務経験がある方

3.高校にて指定の学科(建築学、機械工学)を卒業し、5年以上の実務経験がある方

4.板金工事業に関する10年以上の実務経験がある方

 

3.財産的基礎要件

許可をとるには財産的基礎要件が必要になります。(⇒財産的基礎要件の詳細

以下のうちどちらかを満たせば財産要件はクリアできます。

・直前の決算書において自己資本(純資産)の額が500万円以上である

・500万円以上の預金残高がある

 

4.欠格要件と誠実性

許可をとるには欠格要件に該当していないこと、誠実であることが求められます。(⇒欠格要件と誠実性の詳細

欠格要件

法人の役員や事業主本人、支店長等において、以下の事項に該当しなければ要件をクリアできます。

1.成年被後見人もしくは被保佐人、または破産者で復権を得ない者
2.不正が原因で建設業許可を取り消され、その後5年が経過してない者
3.法律に違反して刑を受け、その刑の執行が終わり、もしくはその刑の執行を受けなくなってから5年が経過してない者

誠実性

法人の役員や事業主本人、支店長、顧問、株主等において、以下の事項にが該当しなければ要件をクリアできます。

1.建築士法・宅地建物取引業法等で「不正な行為」または「不誠実な行為」を行ったことにより、免許等の取消処分を受け、その処分の日から5年を経過していない場合
2.暴力団の構成員であること
3.暴力団により実質的な経営上の支配が行われていること

 

5.営業所の要件



建設業の営業を行う事務所を有する必要があります。営業所とは常時建設工事に係る請負契約等を締結する事務所となりますので、単なる連絡事務所には該当しません。

したがって登記上の住所にある営業所がこういった事務所でない場合は、請負契約の見積り、入札、契約締結等に係る実体的な事実上の住所が必要にあります。(⇒営業所の要件とは

大阪府に提出する書類

事務所の使用権限が確認できる書類が必要になります。

<自己所有>
・建物の登記簿謄本
・固定資産評価証明書
・固定資産税・都市計画税の納税通知書
・登記済証(権利書)
・登記識別情報通知
・建物の売買契約書(登記が確認できない場合)

<賃貸等>
・賃貸借契約書

 

大阪で板金工事業の建設業許可取得を依頼する

いかがだったでしょうか?板金工事業についての解説でした。(⇒一式工事・専門工事ガイドに戻る

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