石工事業の建設業許可【取得方法】



建設工事は2つの一式工事と27の専門工事に分かれます。

この27の専門工事には様々な業種がありますが、その内の1つが石工事業となります。

本記事では、そんな石工事業の建設業許可の取り方や要件などについて解説していきます。

行政書士
解説は建設業許可を専門としている行政書士がします。

建設業の石工事とは

建設業の石工事とは
石工事ってなんだろう? と、最初耳にした時は思うかもしれません。

私たちが普段利用している駅や商業ビルの壁や床には、世界各地の御影石や大理石がたくさん使われています。

これら世界各地で採れた石を加工し、積方により工作物を築造する工事や、工作物に石材を取付ける工事をいいます。

具体的に言えば、私たちが普段利用している駅や商業ビルの壁や床には、世界各地の御影石や大理石がたくさん使われていますが、それらを加工、設置する工事です。

取り扱う石材の数は約百種類にも及び、天然素材であるため、加工・取付の際は失敗が許されなく、高度な技術が必要となる専門工事となります。

行政書士
⇒根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事やプレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等はとび・土工・コンクリート工事に該当します。
⇒建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、または擁壁としてコンクリートブロックを積み、またははり付ける工事等は石工事に該当します。
⇒コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等(エクステリア工事を含む)はタイル・れんが・ブロック工事に該当します。

石工事業の例示は、以下の工事などが挙げられます。

  • 石積み工事
  • 石張り工事
  • コンクリートブロック積み工事
  • コンクリートブロック張り工事

石工事業の例示

石積み工事

外構工事(エクステリア工事)などで、石積み塀を設置する工事のことをいいます。

行政書士
エクステリア工事とは、少し前までは外構工事と言われていました。
お隣や道路との境界にブロックやフェンスを設け、囲うだけの工事として「外」を「構える」と書いて「外構」と呼んでいたのです。
現在では、デザインのこだわりが強くなってきており、単なる境界線上の工事から敷地全体を意識した空間設計が重視される時代となっています。
従来の外構工事とは違う意味を込めて最近では「エクステリア」と呼ぶようになってきています。

石張り工事

床工事などで、石張りをする工事のことをいいます。

コンクリートブロック積み工事

コンクリートブロックで、塀などを設置する工事のことをいいます。

コンクリートブロック張り工事

床工事などで、コンクリートブロックを張る工事のことをいいます。

石工事業の大阪府知事許可を取得する要件

石工事業の大阪府知事許可を取得する要件
石工事業の建設業許可を取得するには、次の5つの要件が必要となります。

  1. 経営業務管理責任者
  2. 専任技術者
  3. 財産的基礎要件
  4. 欠格要件と誠実性
  5. 営業所の要件
行政書士
それではそれぞれ詳しく説明していきます。

1.経営業務管理責任者がいること



許可申請者が法人の場合は常勤の役員の中に、個人の場合は事業主本人が、経営業務管理責任者であることが要件です。(⇒経営業務管理責任者の詳細

下記のうち、(イ)(ロ)の、いずれかの要件を満たしており、適切な社会保険に加入している人が造園工事業の経営業務管理責任者になれます。

(イ)次のいずれかに該当する者であること。

  • 建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
  • 建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として5年以上経営業務を管理した経験を有する者
  • 建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者

(ロ)次のいずれかに該当する者であって、かつ、当該常勤役員等を直接に補佐する者として、①~③に該当する者をそれぞれ置くものであること。

  • 建設業の財務管理、労務管理又は業務運営のいずれかの業務に関し、建設業の役員等の経験二年以上を含む五年以上の建設業の役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位における 経験を有する者
  • 建設業の財務管理、労務管理又は業務運営のいずれかの業務に関し、建設業の役員等の経験二年以上を含む五年以上の役員等の経験を有する者

かつ、当該常勤役員等を直接に補佐する者としてのいずれかの経験
①許可申請等を行う建設業者等において5年以上の財務管理の経験を有する者

②許可申請等を行う建設業者等において5年以上の労務管理の経験を有する者

③許可申請等を行う建設業者等において5年以上の運営業務の経験を有する者

2.専任技術者がいること

許可申請者の役員や従業員の中に、専任技術者がいることが要件です。(⇒専任技術者の詳細

以下の1.2.3.4.のどれかに該当すれば専任技術者になれます。

1.以下のどれかしらの資格を持つ方

<建設業法「技術検定」>
・1級土木施工管理技士
・2級土木施工管理技士(土木)
・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(仕上げ)

<職業能力開発促進法「技能検定」>
・ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工
・石工・石材施工・石積み

2.大学にて指定の学科(建築学、土木工学)を卒業し、3年以上の実務経験がある方

3.高校にて指定の学科(建築学、土木工学)を卒業し、5年以上の実務経験がある方

4.石工事業に関する10年以上の実務経験がある方

3.財産的基礎要件

許可をとるには財産的基礎要件が必要になります。(⇒財産的基礎要件の詳細

以下のうちどちらかを満たせば財産要件はクリアできます。

・直前の決算書において自己資本(純資産)の額が500万円以上である

・500万円以上の預金残高がある

4.欠格要件と誠実性

許可をとるには欠格要件に該当していないこと、誠実であることが求められます。(⇒欠格要件と誠実性の詳細

建設業許可の欠格要件

法人の役員や事業主本人、支店長等において、以下の事項に該当しなければ要件をクリアできます。

  1. 成年被後見人もしくは被保佐人、または破産者で復権を得ない者
  2. 不正が原因で建設業許可を取り消され、その後5年が経過してない者
  3. 法律に違反して刑を受け、その刑の執行が終わり、もしくはその刑の執行を受けなくなってから5年が経過してない者

建設業許可の誠実性

法人の役員や事業主本人、支店長、顧問、株主等において、以下の事項に該当しなければ要件をクリアできます。

  1. 建築士法・宅地建物取引業法等で「不正な行為」または「不誠実な行為」を行ったことにより、免許等の取消処分を受け、その処分の日から5年を経過していない場合
  2. 暴力団の構成員であること
  3. 暴力団により実質的な経営上の支配が行われていること

5.営業所の要件



建設業の営業を行う事務所を有する必要があります。営業所とは常時建設工事に係る請負契約等を締結する事務所となりますので、単なる連絡事務所には該当しません。

したがって登記上の住所にある営業所がこういった事務所でない場合は、請負契約の見積り、入札、契約締結等に係る実体的な事実上の住所が必要にあります。(⇒営業所の要件とは

<大阪府に提出する書類>

事務所の使用権限が確認できる書類の提出を求められる場合があります。

自己所有の場合

・建物の登記簿謄本
・固定資産評価証明書
・固定資産税・都市計画税の納税通知書
・登記済証(権利書)
・登記識別情報通知
・建物の売買契約書(登記が確認できない場合)

賃貸等の場合

・賃貸借契約書
・使用貸借契約書

建設業許可取得を依頼する

建設業許可取得を依頼する

いかがだったでしょうか?石工事業の建設業許可取得方法についての解説でした。

この記事で解説してきたように、建設業許可を取得するためには、あらかじめ専門的な知識を習得しておく必要があります。

しかしながら、日々忙しい中で、これら専門的な知識を身につけるのは、簡単なことではありません。

そういった場合、専門的に手続きを行ってくれる行政書士事務所に依頼するのも一つの手かと思います。

当事務所に依頼すれば、法律的なアドバイスも含め面倒な申請も一任で行わせていただいております。

当事務所は、建設業許可の許可取得は数多くの実績があり、最も得意としているところです。

また、建設業許可の取得代行はもちろん、決算変更届や変更届などの各種手続きをフルサポートさせていただいております。

行政手続きのプロによる手続き代行を求めているのであれば、是非アカツキ法務事務所へお任せください。

関連記事



スポンサーリンク










お申込み・お問い合わせはこちらから

お申込み・お問い合わせはこちらから