社会保険(厚生年金保険・健康保険)への加入は建設業許可の要件ではないので、未加入を理由に許可申請の不受理や許可の取消しになることはありません。
しかし、国土交通省は建設業の社会保険未加入問題の取り組みとして、建設業許可部局から未加入事業所に対しての指導を強めています。
本記事では、こうした社会保険未加入の問題について、また未加入だった場合どうなるのか?について解説します。

社会保険(厚生年金保険・健康保険)未加入なら?
社会保険(厚生年金保険・健康保険)に未加入の場合は当然のことながらペナルティがあります。
ペナルティは行政指導となり、加入指導に従わない場合は強制加入となります。
先ず、保険の未加入が判明した場合は、大阪府からの書面による加入指導が行われ、一定の期間内に加入状況の報告を求められます。
指導が行われてもなお保険未加入の場合は、社会保険担当部局に通報されます。

通報を受けた社会保険担当部局は、優先的に未加入事業所に対して加入指導を行います。
この指導は一定期間で集中的に個別訪問により実施され、それでも自主的に手続を取らない事業主については、職権による強制加入手続が行われます。

これまでも指導は行われていましたが、感情論により法的措置による強制加入まで至るケースは稀でした。
しかし今後、法律的に一切配慮されることはなく、強制加入になるケースが増えていくことになると予測されています。
また、立入検査による強制加入により最大過去2年まで遡られる場合もあるため早めに対策を打っておくことを推奨します。
一方で自主的な社会保険加入をした事業所については遡及されるケースはほとんどなく、弾力的な取り扱いがされているのも事実です。
立入検査等を拒否したり忌避するなどの悪質な場合には告発される恐れもあります。
加入指導があればすみやかに指示に従うようにしましょう。
社会保険の未加入はどこで発覚するのか?
建設業許可業者が社会保険に未加入かである場合は次のほうな場合に発覚します。
- 建設業許可・更新申請時
- 工事現場等への立入検査時
- 通報による場合
では、建設業許可・更新申請時について解説させていただきます。
建設業許可・更新申請時には下記の書類の提示を求められ、未加入の場合は下記の書類を提示することができないので、そこから発覚します。
建設業許可・更新時の社会保険(厚生年金保険・健康保険)加入の確認書類
建設業許可・更新時の社会保険加入の確認書類は適用除外を除き下記のものになります。
申請時にこれらの書類を提示できない場合は、例え加入していたとしても未加入扱いとされますので紛失等には十分気を付けてください。
- 許可申請時直前の保険料納付に係る「領収書」
- 許可申請時直前の保険料納付に係る「社会保険料納入証明書」
- 許可申請時直前の保険料納付に係る「社会保険料納入確認書」
- 許可申請時直前の「健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書」
- 加入手続き直後の「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」
法人の場合は、一人会社でも社会保険の強制加入の対象となりますので必ず上記書類の提示が必要となります。
個人事業主の場合は従業員が1~4人までは適用除外とされ、社会保険加入の確認書類の提示は免責されます。(⇒一人親方についてはこちら)
その他にもケースバイケースで適用除外になる場合があるのですが、これらは建設業の許可の専門者や手引きに記載しているものでもなく、随時大阪府の判断となります。
もし、うちの場合は適用除外のケースに入っていると思うのだけども・・・判断が難しい・・・など、お困りでした、アカツキ法務事務所までお問い合わせください。
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いかがだったでしょうか?社会保険(厚生年金・健康保険)未加入なら?についての解説でした。(⇒建設業の社会保険ガイドに戻る)
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