建設業で「社長が仕事中にケガをしたら労災保険はどうなる?」という質問がよくあります。
原則として、雇用主である社長は怪我をしても労災保険はおりません。
なぜなら、労働保険は労働者のための保険だからです。
しかし、特例で労災保険がおりる場合もあります。
本記事では、この「社長が仕事中にケガをしたら労災保険はどうなる?」について詳しく説明していきます。
目次
社長が仕事中にケガをしたら労災保険はどうなる?
冒頭でも触れましたように、社長が建設現場など仕事中に怪我をしても労災保険はおりません。
なぜかといいますと、労災保険は雇用する従業員のためにあるものだからです。(⇒建設業における労災保険)
そのため、社長など雇用する側は労災保険にそもそも入っていないのです。
つまり、そもそも労災保険に入っていないので、社長が現場で負傷をしても労災保険がおりることはないのです。
仕事中の怪我の治療に健康保険は使えるの?
それでは、健康保険のはどうでしょうか?
実は健康保険も、建設現場など仕事中に怪我の治療に対応してないのです。
健康保険は原則、業務外のケガや病気が対象となりますので、例外を除き業務上の怪我の治療ではおりないことになっています。
健康保険が下りない場合、治療費が100%全額負担となってしまいます。
社長が労災保険の給付を受ける方法
それでは、社長は業務上の負傷や怪我、病気に備えることはできないことになってしまいます。
そのため、社長が仕事中でケガをしても保険が下りるように、労災保険には特別加入制度と言うものが設けられています。
これは、社長など労働者でない人の保護をはかるためにつくられた制度で、希望により特別に労災保険に加入をすることが認められています。(⇒社長でも加入可能な労災保険)
この労災保険の特別加入制度には次の4つ種類があり、社長が加入できるのは「中小事業者等の特別加入」になります。
- 中小事業者等の特別加入
- 一人親方等の特別加入
- 特定作業従事者の特別加入
- 海外派遣者の特別加入
社長がケガをしてからでは遅い
社長が工事現場などで仕事中に怪我をすれば労災保険も健康保険も下りないことがわかりました。
しかし、いくら社長とはいえ、現場で仕事している人も相当数います。
いざ、怪我をして治療をしたら、労災保険も健康保険もおりないとなるとやりきれません。
そのため上記で紹介した労災保険の特別加入制度に加入することや、民間の労災上乗せ保険に加入することが重要です。(⇒労災上乗せ保険についてはこちら)
建設業許可取得を依頼する
いかがだったでしょうか?社長の労災保険加入についての解説でした。
建設業を営むには、こういった社会保険加入制度をはじめとするさまざまな問題があります。
また、建設業許可を取得するためには、あらかじめ専門的な知識を習得しておく必要もあります。
しかしながら、日々忙しい中で、これら専門的な知識を身につけるのは、簡単なことではありません。
そういった場合、専門的に手続きを行ってくれる行政書士事務所に依頼するのも一つの手かと思います。
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