消防施設工事業の建設業許可【取得方法】



建設工事は2つの一式工事と27の専門工事に分かれます。

この27の専門工事には様々な業種がありますが、その内の1つが消防施設工事業となります。

本記事では、この消防施設工事業について解説していきます。

行政書士
解説は建設業許可を専門としている行政書士がします。

建設業の消防施設工事とは

建設業の消防施設工事とは
消防施設工事とは、具体的に屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備など消火活動に必要な設備を設置し、または工作物に取り付ける工事のことをいいます。

消防施設工事業の例示は、以下の工事などが挙げられます。

  • 屋内消火栓設置工事
  • スプリンクラー設置工事
  • 水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体または粉末による消火設備工事
  • 屋外消火栓設置工事
  • 動力消防ポンプ設置工事
  • 火災報知設備工事
  • 漏電火災警報器設置工事
  • 非常警報設備工事
  • 金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋または排煙設備の設置工事

消防施設工事業の例示

屋内消火栓設置工事

屋内消火栓設置工事とは、屋内に設置される消火栓を設置する工事のことをいいます。

スプリンクラー設置工事

スプリンクラー設置工事とは、屋内に設置されるスプリンクラーを設置する工事のことをいいます。

屋外消火栓設置工事

屋外消火栓設置工事とは、屋外に設置される消火栓を設置する工事のことをいいます。

動力消防ポンプ設置工事

動力消防ポンプ設置工事とは、動力消防ポンプをを設置する工事のことをいいます。

火災報知設備工事

火災報知設備工事とは、火災報知設備を設置する工事のことをいいます。

漏電火災警報器設置工事

漏電火災警報器設置工事とは、漏電火災警報器を設置する工事のことをいいます。

非常警報設備工事

非常警報設備工事とは、非常警報設備を設置する工事のことをいいます。

金属製避難はしご設置工事

行政書士
⇒金属製避難はしごは、火災時等にのみ使用する組立式のはしごのみ消防施設工事に該当します。
⇒ビルの外壁に固定された避難階段等を設置する場合は消防施設工事ではなく、建築物の躯体の一部の工事として新築の場合は「建築一式工事」に、既存の建物に追加で設置するなら「鋼構造物工事」に該当します。

金属製避難はしご設置工事とは、金属製避難はしごを設置する工事のことをいいます。

消防施設工事業の大阪府知事許可を取得する要件

消防施設工事業の大阪府知事許可を取得する要件
消防施設工事業の建設業許可を取得するには、次の5つの要件が必要となります。
  1. 経営業務管理責任者
  2. 専任技術者
  3. 財産的基礎要件
  4. 欠格要件と誠実性
  5. 営業所の要件
行政書士
それではそれぞれ詳しく説明していきます。

1.経営業務管理責任者がいること



許可申請者が法人の場合は常勤の役員の中に、個人の場合は事業主本人が、経営業務管理責任者であることが要件です。(⇒経営業務管理責任者の詳細

下記のうち、(イ)(ロ)の、いずれかの要件を満たしており、適切な社会保険に加入している人が造園工事業の経営業務管理責任者になれます。

(イ)次のいずれかに該当する者であること。

  • 建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
  • 建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として5年以上経営業務を管理した経験を有する者
  • 建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者

(ロ)次のいずれかに該当する者であって、かつ、当該常勤役員等を直接に補佐する者として、①~③に該当する者をそれぞれ置くものであること。

  • 建設業の財務管理、労務管理又は業務運営のいずれかの業務に関し、建設業の役員等の経験二年以上を含む五年以上の建設業の役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位における 経験を有する者
  • 建設業の財務管理、労務管理又は業務運営のいずれかの業務に関し、建設業の役員等の経験二年以上を含む五年以上の役員等の経験を有する者

かつ、当該常勤役員等を直接に補佐する者としてのいずれかの経験
①許可申請等を行う建設業者等において5年以上の財務管理の経験を有する者

②許可申請等を行う建設業者等において5年以上の労務管理の経験を有する者

③許可申請等を行う建設業者等において5年以上の運営業務の経験を有する者

2.専任技術者がいること

許可申請者の役員や従業員の中に、専任技術者がいることが要件です。(⇒専任技術者の詳細

以下の1.2.3.4.のどれかに該当すれば専任技術者になれます。

1.以下のどれかしらの資格を持つ方

・甲種消防設備士
・乙種消防設備士

2.大学にて指定の学科(建築学、機械工学、電気工学)を卒業し、3年以上の実務経験がある方

3.高校にて指定の学科(建築学、機械工学、電気工学)を卒業し、5年以上の実務経験がある方

4.消防施設工事業に関する10年以上の実務経験がある方

3.財産的基礎要件

許可をとるには財産的基礎要件が必要になります。(⇒財産的基礎要件の詳細

以下のうちどちらかを満たせば財産要件はクリアできます。

・直前の決算書において自己資本(純資産)の額が500万円以上である

・500万円以上の預金残高がある

4.欠格要件と誠実性

許可をとるには欠格要件に該当していないこと、誠実であることが求められます。(⇒欠格要件と誠実性の詳細

建設業許可の欠格要件

法人の役員や事業主本人、支店長等において、以下の事項に該当しなければ要件をクリアできます。

1.成年被後見人もしくは被保佐人、または破産者で復権を得ない者
2.不正が原因で建設業許可を取り消され、その後5年が経過してない者
3.法律に違反して刑を受け、その刑の執行が終わり、もしくはその刑の執行を受けなくなってから5年が経過してない者

建設業許可の誠実性

法人の役員や事業主本人、支店長、顧問、株主等において、以下の事項に該当しなければ要件をクリアできます。

  1. 建築士法・宅地建物取引業法等で「不正な行為」または「不誠実な行為」を行ったことにより、免許等の取消処分を受け、その処分の日から5年を経過していない場合
  2. 暴力団の構成員であること
  3. 暴力団により実質的な経営上の支配が行われていること

5.営業所の要件



建設業の営業を行う事務所を有する必要があります。営業所とは常時建設工事に係る請負契約等を締結する事務所となりますので、単なる連絡事務所には該当しません。

したがって登記上の住所にある営業所がこういった事務所でない場合は、請負契約の見積り、入札、契約締結等に係る実体的な事実上の住所が必要にあります。(⇒営業所の要件とは

<大阪府に提出する書類>

事務所の使用権限が確認できる書類の提出を求められる場合があります。

自己所有の場合

・建物の登記簿謄本
・固定資産評価証明書
・固定資産税・都市計画税の納税通知書
・登記済証(権利書)
・登記識別情報通知
・建物の売買契約書(登記が確認できない場合)

賃貸等の場合

・賃貸借契約書
・使用貸借契約書

建設業許可取得を依頼する

建設業許可取得を依頼する

いかがだったでしょうか?消防施設工事業の建設業許可取得方法についての解説でした。

この記事で解説してきたように、建設業許可を取得するためには、あらかじめ専門的な知識を習得しておく必要があります。

しかしながら、日々忙しい中で、これら専門的な知識を身につけるのは、簡単なことではありません。

そういった場合、専門的に手続きを行ってくれる行政書士事務所に依頼するのも一つの手かと思います。

当事務所に依頼すれば、法律的なアドバイスも含め面倒な申請も一任で行わせていただいております。

当事務所は、建設業許可の許可取得は数多くの実績があり、最も得意としているところです。

また、建設業許可の取得代行はもちろん、決算変更届や変更届などの各種手続きをフルサポートさせていただいております。

行政手続きのプロによる手続き代行を求めているのであれば、是非アカツキ法務事務所へお任せください。

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