建設業の外国人労働者雇用



就労ビザ「特定技能」の創設により、建設業界で外国人労働者が増援されることとなります。

建設業界は労働者や次世代の担い手の人材不足となっており、存続するのは外国人の手を借りないといけないという、企業も少なくはありません。

「特定技能」創設は、そういった背景によるものであり、外国人労働者への期待も大きいものとなります。

しかしながら、外国人労働者を受入れるには、日本人と同じようにただ雇用する、とだけではすみません。

本記事では、これら建設業界の外国人労働者の受入れについて解説していきます。

解説は建設業許可を専門としている行政書士がします。

入管法改正で外国人労働者の受入れ拡大

入管法改正で外国人労働者の受入れ拡大
就労ビザの「特定技能」の創設で、建設業界に4万人もの外交労働者が増援されると言われています。

政府はこれまで、移民を受け入れないと発表し続けてきましたが、実際では在留外国人の人口は約250万人となっています。

今後もさらに外国人の流入が予想されており、今や日本は世界第4位の移民受け入れ大国となっています。

都市部のコンビニエンスストアなどを見てもわかるように、外国人労働者数は増え続け、外国人労働者人口は毎年記録を更新し続けています。

建設業界で働く外国人も増えていて、現在約7万人となっており、「特定技能」の創設によりさらに4万人の増援が見込まれています。

建設業で外国人労働者を雇用する

現在、建設業界で外国人雇用ができる就労ビザでは「技能」「技能実習」「資格外活動」「特定技能」があります。

在留資格「技能」で雇用する

就労ビザ「技能」は、建築技術者などの外国人労働者のために創設された在留資格になります。

在留資格「技能実習」で雇用する

就労ビザ「技能実習」は、日本で開発され培われた技術や知識を外国人が日本で働きながら習得し、母国に持ち帰ることで途上国の発展に寄与できるよう協力するという国際貢献を目的として設立された制度となります。

在留資格「資格外活動」で雇用する

「資格外活動」とは、日本の大学や専門学校に通う外国人留学生が、本来の在留資格の活動を阻害しない程度でアルバイトができるようになる制度となります。

在留資格「特定技能」で雇用する

就労ビザ「特定技能」とは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく制度となります。

 

これらは、一部就労制限がある在留資格となり、それぞれ要件があります。(⇒就労ビザの基礎知識

そのため、外国人を雇用する場合はこれら要件について深い知識が必要になります。

それでは、以下「特定技能」についてくわしく見ていきましょう。

就労ビザ「特定技能」とは

就労ビザ「特定技能」とは
「特定技能」は在留資格のうちの一つです。

外国人が日本で就労する場合、何らかの就労ビザが必要になります。

しかしながら、日本では単純労働のための就労ビザは今まで発行されたいませんでした。

「特定技能」では、これまで就労ビザが取れなかった職種で外国人に就労ビザが出るようになった革新的な在留資格となります。

対象になった職種の数は14にものぼり、建設業もその中に入ることとなりました。

「特定技能」のメリットと言えば、就労ビザ「技能」のように専門的なスキルがなくても、建設業の就労が可能となります。

しかし、「技能実習」とは異なり、相当程度の知識または経験を持つ外国人に向けた在留資格となりますので、下記の資格に合格することが要件となります。

  • 外食業技能測定試験
  • 日本語能力判定テストまたは日本語能力試験(N4以上)

「特定技能」で外国人を雇用する場合は以下の流れとなります。

「「外食業技能測定試験」、「日本語能力判定テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」に合格する」⇒「求人に応募(民間・ハローワークなど)」⇒「外国人労働者と雇用契約」⇒「登録支援機関への委託契約」⇒「支援計画の策定」⇒「特定技能の就労ビザを申請」⇒「就労ビザが許可される」⇒「就労の開始」

ここで注意しておきたいのは、登録支援機関の存在です。

自社で、特定技能外国人の以下支援を実施することが困難である場合は、登録支援機関に委託することが必須となります。

外国人材支援の内容

  • 入国前の生活ガイダンスの提供
  • 入国時の空港等への出迎え及び帰国時の空港等への見送り
  • 外国人の住宅の確保
  • 在留中の生活オリエンテーションの実施(銀行口座開設・携帯電話契約支援など)
  • 生活のための日本語習得の支援
  • 外国人からの相談・苦情への対応
  • 各種行政手続についての情報提供と支援
  • 外国人と日本人との交流の促進に係る支援
  • 非自発的離職時の転職支援

外国人労働者を受け入れるメリット



外国人労働者を受け入れる大きなメリットとして下記が挙げられます。(⇒詳しくはこちら

  • 海外進出への足掛かり
  • 若い労働力が確保できる
  • 職場環境の改善できる

海外進出への足掛かり

外国人労働者受け入れる最大のメリットと言えば、海外の市場への足掛かりにするというスキームを組めることです。
また、今までに日本にはなかった発想を、外国人労働者たちはもたらしてくれるなどメリットはたくさんあります。

若い労働力が確保できる

国内では建設業界の高齢化が進んでおり、若い労働力の確保は難しいと考えられています。
一方で、外国人労働者は若い男性も多く、建設業界の求める若い労働力を確保することが可能となります。

職場環境の改善できる

職場に意欲を持った若い労働者が増えることにより、周囲も影響を受けます。
多様なバックグラウンドや価値観を持つ外国人を雇用することは、職場の活性化につながります。

外国人労働者を募集する

外国人を採用する場合、既に日本に在留する外国人を対象とするか、外国に居住する外国人を採用し日本で就業を求めるか、大きく分けて二通りあります。

一般的に、既に日本で在留する外国人を対象とする方が、採用過程における書類の授受や面接などが容易となります。

また、外国人労働者も、一定程度日本に居住した経験があることから、日本での就業に適応しやすいと言えるでしょう。

具体的な募集方法としては、「情報雑誌や広告、インターネットを利用」「ハローワークの利用」「大学や日本語学校の利用」「地域メディアや外国語メディアの利用」が考えられます。(⇒外国人労働者の募集の方法

また、知人などからの縁故募集も効果的ではあります。

建設業許可取得を依頼する

建設業許可取得を依頼する

建設業許可を取得するためには、あらかじめ専門的な知識を習得しておく必要があります。

しかしながら、日々忙しい中で、これら専門的な知識を身につけるのは、簡単なことではありません。

そういった場合、専門的に手続きを行ってくれる行政書士事務所に依頼するのも一つの手かと思います。

当事務所に依頼すれば、法律的なアドバイスも含め面倒な申請も一任で行わせていただいております。

当事務所は、建設業許可の許可取得は数多くの実績があり、最も得意としているところです。

また、建設業許可の取得代行はもちろん、決算変更届や変更届などの各種手続きをフルサポートさせていただいております。

行政手続きのプロによる手続き代行を求めているのであれば、是非アカツキ法務事務所へお任せください。

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