建設業許可の定款の目的の書き方



建設業で起業するときに注意しないといけないのが、会社の定款です。

個人事業主+建設業許可で営業するとき定款は不要なのですが、会社設立+建設業許可で営業するときは定款が必須となります。

もし定款が建設業許可申請に対応して定められていない場合は、株主総会等を開催し、定款の変更が必要になり二度手間となります。

また、定款作成は行政書士等の書類作成のプロに依頼すれば、作成費用もかかることとなります。

そうならないためには、起業時に建設業許可に対応した定款を作成しておかなければなりません。

本記事では、後々失敗しない定款を作成するために注意すべき点について解説していきます。

解説は建設業許可を専門としている行政書士がします。

建設業許可の定款目的とは

建設業許可の定款目的とは
会社設立の際の注意点としては、定款の事業目的を定めるときに、後々建設業許可を取得することを想定して定める事です。

会社の定款には、会社の商号や事業目的など会社の根本的な規則が記載されます。

会社はこの定款で定めた規則に従って事業を行いますので、建設業許可を取得したい場合は、定款の目的に許可を取得する予定の建設業種が明記されている必要があります。

例えば、定款目的に下記のように記載している場合、許可申請時に訂正を求められることがあります。

1.住宅、店舗、展示会場等の内装及び外装の企画、設計及び施工

2.電化製品の設置取付け、修理、メンテナンス

3.住宅設備機器、空調設備機器等の施工、修理及びメンテナンス

なぜかと申しますと、建設業の事業には29業種あり、どの業種を営むのか、何の工事をするのかなど明確に記載されていないからです。(⇒建設業許可も29業種とは?

そのため、会社設立をする際には、許可を取りたい業種を想定して定款目的に記載していれば、許可申請のときは手続きをスムーズに進められることができます。

では、具体的にどのように書けばいいかと申しますと、「具体的に記載」「包括的に記載」も2パターンがありますので、それぞれ解説していきます。

具体的な業種名を定款目的に記載

建設業許可を取得するときの理想的な定款目的の書き方は、

・土木工事業 ・建築工事業 ・大工工事業 ・左官工事業 ・とび・土工工事業 ・石工事業 ・屋根工事業 ・電気工事業 ・管工事業 ・タイル・れんが・ブロック工事業 ・鋼構造物工事業 ・鉄筋工事業 ・舗装工事業 ・しゅんせつ工事業 ・板金工事業 ・ガラス工事業 ・塗装工事業 ・防水工事業 ・内装仕上工事業 ・機械器具設置工事業 ・熱絶縁工事業 ・電気通信工事業 ・造園工事業 ・さく井工事業 ・建具工事業 ・水道施設工事業 ・消防施設工事業 ・清掃施設工事業 ・解体工事業

のように、ご自身が想定している業種名をこの中から選び、具体的に記載することです。

例えば、「住宅、店舗、展示会場等の内装及び外装の企画」の場合は”内装仕上工事業”や、”防水工事業、塗装工事業、大工工事業、とび・土工・コンクリート工事業”、

「電化製品の設置取付け、修理、メンテナンス」の場合は、”電気工事業”や”電気通信工事業”など、とすれば良しです。

包括的な業種名を定款目的に記載



しかしながら具体的に定款目的を記述していきますと、建設業の許可業種は29業種もありますので、多くの業種の許可を取得したい場合は、すごい数の目的が定款に並ぶことになります。

例えば、下記のようになります。

1.〇〇工事業

2.〇〇工事業

3.〇〇工事業

一つ一つ書いていくと非常に煩雑になり、定款も目的だけ特に長い文章になりきれいにまとまりません。

そのようなときは包括的に、

1.建築工事

2.土木工事

と記載する事により、形式的には全ての業種の許可を申請することが可能になります。

大阪府知事許可の場合は、ローカルルールで要件がある程度緩和されます。

複数の業種の許可を取得したい場合は、こういったように包括的に記載することが認められているのです。

会社設立の時から定款目的は考えよう

会社設立の時から定款目的は考えよう
冒頭でもふれましたように、会社設立の時は必ず会社の定款を作成しなければなりません。

その際に、目的を定める場合は二度手間にならないように上記説明のとおり、業種を明確に記載、又は包括的記載する必要があるのです。

このように、上記で説明したとおり、建設業許可申請に対応した定款を起業時から意識して作成しておきます。

定款作成についてに具体的な方法は、こちらの記事も参考にしてください。(⇒会社設立で失敗しない定款作成

最後に、定款目的の記載例をあげておきます。ぜひご参考下さい。

具体的な業種名を定款目的に記載

<定款記載例>
(目的)第〇条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.大工工事業
2.タイル・れんが・ブロック工事業
3.塗装工事業
4.前各号に付帯する一切の事業

包括的な業種名を定款目的に記載

<定款記載例>
(目的)第〇条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.建築工事
2.前各号に付帯する一切の事業

建設業許可に必要なその他の定款項目

建設業許可の申請時は、他にも「本店の所在地」「発行可能株式総数」「役員の人数」「役員の任期」「事業年度」など多くのチェック項目があります。

当事務所では、これら項目をすべて丁寧に確認しています。

もし、定款の事項不備がある場合は、建設業許可の取得に向け、定款の修正もご提案させていただいております。

建設業許可取得を依頼する

建設業許可取得を依頼する

いかがだったでしょうか?建設業許可の定款の目的の書き方についての解説でした。

このように、建設業許可を取得するためには、あらかじめ専門的な知識を習得しておく必要があります。

しかしながら、日々忙しい中で、これら専門的な知識を身につけるのは、簡単なことではありません。

そういった場合、専門的に手続きを行ってくれる行政書士事務所に依頼するのも一つの手かと思います。

当事務所に依頼すれば、法律的なアドバイスも含め面倒な申請も一任で行わせていただいております。

当事務所は、建設業許可の許可取得は数多くの実績があり、最も得意としているところです。

また、建設業許可の取得代行はもちろん、決算変更届や変更届などの各種手続きをフルサポートさせていただいております。

行政手続きのプロによる手続き代行を求めているのであれば、是非アカツキ法務事務所へお任せください。

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