閉鎖外国人登録原簿とは、帰化申請の際に必須の提出書類ではありませんが、過去の遍歴を確認するためには重要な書類となります。本記事では、この閉鎖外国人登録原簿について解説していきます。解説は帰化・永住権許可を専門としている行政書士がします。
目次
閉鎖外国人登録原簿とは
閉鎖外国人登録原簿とは、外国人登録制度に基づいて登録された外国人の情報が記載された書類です。
閉鎖外国人登録原簿は、平成24年の入管法の改正により廃止されましたが、それまでの情報は法務省で保管されています。
廃止されて以降の新たな情報は追記されていないため取得することはできませんが、それまでの平成24年以前の情報は、開示請求することにより「閉鎖外国人登録原簿の写し」の取得が可能となっています。
また、請求してから入手するまでに、2,3週間程度かかりますので、余裕をもって請求することにしましょう。(⇒閉鎖外国人登録原簿の請求先)
閉鎖外国人登録原簿に記載されている個人情報
閉鎖外国人登録原簿に記載されている個人情報は下記の項目になります。
帰化申請書の作成は、これらの情報と照らし合わせて作成していきます。
(1)氏名(2)性別(3)生年月日(4)国籍(5)職業(6)旅券番号(7)旅券発行年月日(8)登録の年月日(9)登録番号(10)上陸許可年月日(11)在留の資格(12)在留期間(13)出生地(14)国籍の属する国における住所又は居所(15)居住地(16)世帯主の氏名(17)世帯主との続柄(18)勤務所又は事務所の名称及び所在地(19)世帯主である場合の世帯を構成する者(世帯主との続柄、氏名、生年月日、国籍)(20)本邦にある父・母・配偶者((19)に記載されている者を除く。氏名、生年月日、国籍)(21)署名(22)写真(23)変更登録の内容(24)訂正事項
(出入国在留管理庁ホームぺージより)
死亡した外国人に係る外国人登録原票
すでに亡くなられている方の閉鎖外国人原簿の写しは、以下の条件を満たしていれば請求が可能です。
また、請求の方法は郵送で行います。(⇒詳しくは出入国在留管理庁へ)
交付請求をできる方
・請求に係る死亡した外国人の死亡の当時における同居の親族
・請求に係る死亡した外国人の死亡の当時における配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、直系尊属、直系卑属又は兄弟姉妹
・上記の方が未成年者又は成年被後見人の場合には、その法定代理人(親権者、成年後見人が該当。)
・任意代理人による請求はできません。
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いかがだったでしょうか?帰化申請の「閉鎖外国人登録原簿」についての解説でした。
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