帰化には。「普通帰化」「簡易帰化」「大帰化」の3種類があります。本記事では、そのうちの「簡易帰化」について解説していきます。解説は帰化・永住権許可を専門としている行政書士がします。
目次
簡易帰化の条件
簡易帰化の対象は、在日韓国人・朝鮮人(特別永住者)の方や、日本人と結婚している外国人が当てはまります。
簡易帰化は、普通帰化を要件緩和したものですが、緩和される要件は申請者によってそれぞれ異なります。
どの要件が緩和されるのか、普通帰化の7つの要件を基礎として、以下の①~⑨のケースを参考にしてください。(⇒普通帰化の条件)
住所要件、能力要件が緩和されるケース
このケースに当てはまるのは、両親が外国に帰化して自分も外国籍なっている場合です。
日本で生まれた在日韓国人・朝鮮人の方の多くがこのケースになります。
在日韓国人・朝鮮人の方の多くが当てはまります。
また一般の外国人の方でも、10年以上日本に住んでいる方は、1年以上就労経験があれば帰化され得るのはこの要件に当てはまります。
住所要件、能力要件が緩和されるケース
日本人と結婚している外国人がこのケースに当てはまります。
日本に3年以上住んでいる場合、日本人と結婚した時点で帰化許可申請の要件を満たします。
④と同じく日本人と結婚している外国人がこのケースに当てはまります。
この⑤の場合は、外国で結婚生活を送っていたが、その後来日し1年以上日本に住んでいる場合に帰化許可申請の要件を満たします。
住所要件、能力要件、生計要件が緩和されるケース
このケースに当てはまるのは、両親だけ先に帰化して日本国籍を取り、子供が後で帰化する場合です。
また、日本人の子であるが日本国籍を選ばなかった人が、後に帰化する場合にも当てはまります。
未成年のときに親の再婚などにより連れ子として日本に来た外国人の方で、来日時に義理の父(母)と養子縁組をしたようなケースがあてはまります。
外国籍になった日本人が、再度日本国籍に戻るときが当てはまります。
日本の生まれだが、生まれたときから日本にも海外にも国籍がない人、いわゆる無国籍の人が当てはまります。
無国籍になるの例として、国際結婚後、夫の国籍に変更したが、離婚した際に国籍回復の手続きミスで無国籍になってしまうケースが挙げられます。
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いかがだったでしょうか?簡易帰化の条件についての解説でした。
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