帰化申請に必要な書類の一つとして国籍証明書があります。本記事ではこの国籍証明書について解説していきます。解説は帰化・永住権許可を専門としている行政書士がします。
目次
帰化申請に必要な国籍証明書
本国の官憲または国籍証明書は本国の官憲又は在日大使館等が発行した国籍証明書を、法務局の担当者の指示があったときに提出します。
また、パスポートを所持している者は、その写しを提出します。
具体的な提出書類については本国により異なります。
それでは、一部例として以下の本国の国籍証明書について解説しいきます。
・中国
韓国・朝鮮の国籍証明書
韓国籍の人は本国書類を韓国領事館で取得することができます。
また、すべての書類には日本語翻訳と翻訳者の記名押印が必要になります。
必要書類は、家族関係登録簿に基づく基本証明書を提出すればで足りるとされ、この書類を提出することができない場合は、家族関係登録簿作成前の韓国・朝鮮の戸(除)籍謄本を提出します。
さらに、この戸(除)籍謄本も提出することができないときは、間接的に国籍を証明できる書面になり得るとし、申請者に係る身分行為の記載のある日本の戸(除)籍謄本、戸籍届書の記載事項証明書等を提出でいいとされています。
中国の国籍証明書
中国の国籍証明書にあたるのが、退出中華人民共和国国籍証書です。
この証書は中国大使館で取得することができますが、中国籍を退出する証書となりますので、申請と同時にパスポートも切れてしまいますので注意が必要です。
そのため実務では、法務局の指示を待って、パスポートの代わりになる旅券証というものを申請取得後と同時に、退出中華人民共和国国籍証書の申請をするのが通常となります。
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いかがだったでしょうか?帰化申請に必要な国籍証明書についての解説でした。
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