帰化申請に必要な書類の一つとして本国書類(身分関係を証する書面)があります。本記事ではこの本国書類について解説していきます。解説は帰化・永住権許可を専門としている行政書士がします。
目次
帰化申請に必要な本国書類
帰化申請の必要書類で、本国書類(身分関係を証する書面)があります。
これらは、本国から取得しないといけない書類で、日本語翻訳と翻訳者の記名・押印が必要となります。
具体的な提出書類については本国により異なります。
以下、一部例として各本国での取得方法について解説していきます。
・中国
・その他の国
韓国・朝鮮の本国書類
韓国・朝鮮の人は、家族関係登録簿に基づく証明書と戸(除)籍謄本等が必要になります。
書類は韓国領事館で取得することができます。
本人の
・基本証明書
・家族関係証明書
・婚姻関係証明書
・入養関係証明書
・親養子入養関係証明書
・除籍謄本
父母の
・家族関係証明書
父か母どちらかの
・婚姻関係証明書
中国の本国書類
中国の人は公証処で取得します。
公証処とは、日本の公証役場にあたる機関です。
公証書の発行は、その届出をした所でしか発行できないので、中国で生まれた方は出生届を提出した中国の役所で取得します。
また、日本国内で生まれ、出生届出を中国領事館に届け出た場合や婚姻の届出を中国領事館を通してされた場合の婚姻公証書は、日本国内の中国領事館にて取得します。
本人の
・出生公証書
・親族関係公証書
・結婚公証書(結婚している場合)
・離婚公証書(離婚している場合)
・養子公証書
両親の
・結婚公証書(両親が結婚している場合)
・離婚公証書(両親が離婚している場合)
・死亡公証書(親や子が死亡している場合)
その他の国の本国書類
以下、その他の国の代表的な身分関係を証する書面の一例です。
具体的には各国で異なります。
・出生証明書
・婚姻証明書
・離婚証明書
・親族関係証明書
・死亡証明書
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いかがだったでしょうか?帰化申請に必要な本国書類(身分関係を証する書面)についての解説でした。
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