帰化申請には申請書類の「事業の概要」の提出が必要になります。本記事では、この「事業の概要」の書き方について解説していきます。解説は帰化・永住権許可を専門としている行政書士がします。
目次
帰化申請書類「事業の概要」の書き方
事業の概要は、事業主(会社経営者、役員、個人事業主)であった場合に作成します。
そのため、一般の給与所得者は「事業の概要」の作成は不要です。
以下、事業の概要の書き方のポイントです。
・申請者本人が給与所得者でも、本人と生計を一にする親族が事業主の場合は作成する必要があります。
・複数の法人を経営している場合は、法人ごとに作成します。
・対象となる期間は、直近の決算期となります。
・許認可の必要な事業の場合は、許認可の年月日と許可番号を記載します。

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いかがだったでしょうか?帰化申請書類の「事業の概要」の書き方についての解説でした。
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