開業するのに許認可が【必要な業種】



会社設立しただけでは営業ができない「許認可業種」というものがあります。

代表的な例でいうと建設業許可や産廃収集運搬業がこれにあたります。

また、その他にもこういった許認可を取得できない業種は多数あり、本記事ではこれら許認可業種について解説していきます。

会社設立しただけでは営業ができない

会社設立しても業種によっては役所に許可や届出など、許認可申請をしなければならない「許認可業種」がいくつもあります。

これらの許認可が必要な業種については、事前に要件を把握したうえで会社設立手続きと同時に進めることが重要になってきます。

この許認可の要件を前提で会社設立しないと、定款や登記のやり直しなど、二度手間になってしまいますし、最悪営業所の移転を余儀なくされた場合は、費用の負担も倍かかります。

こういったことにならないためにも、許認可がという概念を知った上で会社設立の手続きを進めていきましょう。

 

許認可とは

許認可とは、特定の事業を行うために、警察署・保健所・都道府県などの行政機関に対して手続きを行って得ることができる許可等のことです。

許認可を取得せずに営業をすると、刑事罰が科されてするものもありますので注意が必要です。

許認可申請の手続きは、例えば会社設立をする場合には、その設立が終わってから行うのが一般的です。

しかし、そもそも許認可が必要かどうか、その許認可を取得するために必要な要件や必要な期間などを把握して進めなければ、会社は設立したのに営業ができないなどの事態になりかねません。

許認可業種は、許認可を取得しなければ、事業を勝手に始められないのです。

 

許認可が必要な業種

それでは次に、どの業種に許認可が必要なのか見ていきましょう。

一例ですが、下記は特に要望が多い許認可が必要な業種となります。

申請先をとっても、労働局、税務署、都道府県、市区町村、警察署、保健所など様々あります。

許可・届出の必要なおもな業種 受付窓口
建設業 都道府県
不動産業 都道府県
廃棄物処理業 都道府県
ガソリンスタンド 都道府県
旅行業 都道府県
貸金業 都道府県
保育所 市区町村
運送業 陸運支局
一般人材派遣業 労働局
酒屋 税務署
リサイクルショップ(古本・骨董品) 警察署
警備会社 警察署
スナック、キャバレー等 警察署
風俗営業 警察署
麻雀、パチンコ、ゲームセンター 警察署
質屋 警察署
夜喫茶店 警察署
飲食店 保健所
理容・美容院 保健所
クリーニング店 保健所
旅館・ホテル業 保健所
公衆浴場 保健所
薬局 保健所
食肉・魚介類の販売 保健所
菓子製造業 保健所
乳製品製造業 保健所
喫茶店営業 保健所

 

許認可が必要な場合、二度手間を省く

例えば、代表的な例でいくと、建設業を営む者が500円以上の工事を請負う場合は建設業許可が必要になります。

会社を設立してから、建設業許可を申請すれば時間も手間も2倍かかります。

そのため行政書士のプロの観念では、会社設立と同時に並行して許可申請の手続きを行います。

並行して同時に手続きを進めておけば、事業をスムーズにスタートさせることができるのです。

許認可が必要な場合、二度手間を省く

 

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いかがだったでしょうか?許認可が必要な業種についての解説でした。(⇒会社設立の手続きガイドに戻る

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