排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際にはマニフェストというものが必要になります。本記事では、このマニフェストについて解説していきます。解説は産業廃棄物収集運搬業を専門としている行政書士がします。
目次
産業廃棄物のマニフェスト
排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際にはマニフェストが必要になります。
マニフェストとは、産業廃棄物の種類、数量、運搬業者名、処分業者名などを記入し、業者から業者へ、産業廃棄物とともにマニフェストを渡しながら、処理の流れを確認するものです。
このマニフェスト制度により、排出事業者は廃棄物の処理状況を把握し管理できやすくなっています。
マニフェストの種類
マニフェストには、複写式の紙伝票を利用する「紙マニフェスト」と、パソコンを使って情報登録する「電子マニフェスト」があり、どちらを利用しても構いません。
【電子マニフェストシステムとは】
紙マニフェストの使用に代えて、排出事業者、収集・運搬業者、処分業者の3者間で情報処理センターを介して、廃棄物の委託処理の流れをコンピューターにより管理するシステムです。
また、マニフェストの保存期間は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」によって、5年間と義務付けられています。
マニフェストの流れ
排出事業者より交付されたマニフェストの流れは下図のように、廃棄物の処理状況に応じて排出事業者に【B2票】【D票】【E票】が返送される仕組みとなっています。
【マニフェストの流れ(7枚綴りの場合)】
①排出者は、マニフェストに必要事項の記載を自ら行い、記載事項を確認の上、廃棄物と共にマニフェストの全てを収集・運搬業者に渡す。
②排出者は、運搬業者の署名が入った【A票】を受け取り、保存
③運搬業者は、処分業者に【B1・B2・C1・C2・D・E票】を回付
④処分業者は、署名後【B1・B2票】を運搬業者に返却
⑤運搬業者は、運搬終了後10日以内に【B2票】を排出者に送付
⑥処分業者は、処分終了後10日以内に【C2票】を運搬業者に送付
⑦処分業者は、処分終了後10日以内に【D票】を排出者に送付
⑧処分業者は、最終処分終了の確認後10日以内に【E票】を排出者に送付
マニフェストにかかる罰則
マニフェストを交付しなかった等の場合は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」には基づいて、「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」の罰則規定があります。
罰則になる違反行為は下記のものとなります。
- マニフェストを交付しなかった
- マニフェストに必要事項を記入しなかった
- マニフェストに虚偽の記載をした
- マニフェストの保存義務を違反した
マニフェストの購入先
マニフェスト・電子マニフェストの導入はこちらからお願いします。
大阪で産廃収集運搬業許可の申請代行を依頼する
いかがだったでしょうか?以上が産業廃棄物のマニフェストの解説でした。
アカツキ法務事務所では、産業廃棄物収集運搬業許可の取得代行はもちろん、取得後の各種変更届や更新手続きもフルサポートさせていただいております。
また、当事務所の担当者が無料出張相談および官公署への代行申請まで全ておこなっておりますので、ご依頼者が官公署に足を運ぶ必要はなく、大変好評をいただいております
産廃収集運搬業許可の取得代行、各種手続きは当事務所におまかせください。(⇒申し込みをする)