
廃棄物は、我々が普段だしている家庭ごみを含め最終的には5つの種類に分けられます。
この5つの廃棄物の種類に関しましては、産廃業許可の取得に当たりかなり重要なものになります。
もちろん、廃棄物により取得しなければならない許可はそれぞれ異なってきます。
本記事では、これら廃棄物の基礎知識として、それぞれ産廃の区分の見分け方について解説していきます。

目次
廃棄物は一般廃棄物と産業廃棄物にわかれる
廃棄物とは、自分で利用したり他人売ることができなくなった不要のものをいいます。
廃棄物は、一般廃棄物と産業廃棄物に分類されます。

一般廃棄物は、一般的な生活活動から発生した廃棄物で、基本的には市区町村が管理しています。
また、産業廃棄物とは、事業活動によって発生した廃棄物ので、産業廃棄物はそれを発生させて事業者に処理責任があります。
一般廃棄物と産業廃棄物の区分

一般再起物と産業廃棄物の区分について、焦点となるのが上述した事業活動の範囲となります。
例えば、勤務時間中に従業員が事務所で昼食を取り、不要になったプラスチック性の弁当容器などは、事業活動に伴って生じた廃棄物となるので産業廃棄物の「廃プラスチック類」となります。
これは、そもそも事業活動が行われていなければ、勤務時間中に事務所で昼食が取られることはなかったと考え、廃棄物の発生工程が事業者による事業の範囲であると考えられるからです。
そのため、仮に従業員のこの不要になったプラスチック製の弁当容器などを持ち帰らせて一般廃棄物として処理させた場合、本来は産業廃棄物であるものなので投機禁止違反となります。
以上の考え方は、事務所・店舗や施設・工場・作業場で使用されていた什器類・事務用具や乾電池・蛍光灯など不要になったものも同様となります。
事業系一般廃棄物とは?
産業廃棄物(産廃)とは、不要で価値のないもの、かつ、企業の事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻や汚泥等の法及び政令で定めらた20種類(品目)と輸入廃棄物のことを指します。(⇒産業廃棄物の全品目について解説)
これらに該当しない廃棄物が「一般廃棄物」いいます。
なお、紙くず、木くず等の7種類(品目)については、特定の事業活動に伴うもののみ、「産業廃棄物」に該当し、それ以外の事業に伴うものは、「事業系一般廃棄物」となります。(業種限定がある品目)
具体例・製紙工場から排出される紙くず、食品製造業から排出される動植物性残さ⇒産業廃棄物
・事務所から排出される紙くず、レストランから排出される残飯類⇒事業系一般廃棄物
特別な管理が必要な廃棄物がある
廃棄物の中には、毒性のあるものや、爆発性、感染性のあるものなど、取扱いに厳重な注意を払うべき性質のものがあります。
そういった特別に管理が必要な廃棄物の事を特別管理廃棄物と言います。
この特別管理廃棄物は、一般廃棄物と産業廃棄物の両方にあります。

また、一般廃棄物は特別管理一般廃棄物以外に事業系一般廃棄物と勝て廃棄物があり、廃棄物は全部で5つに区分されます。
廃棄物のおおまかな具体例

廃棄物のそれぞれおおまかな具体例としては以下となります。
特別管理一般廃棄 | 廃家電製品に含まれるPCB使用部品、感染性一般廃棄物など |
事業系一般廃棄物 | 事業活動に伴って生じた廃棄物で産業廃棄物以外のもの |
家庭廃棄物 | 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物 |
特別管理産業廃棄物 | 飛散性アスベストなど爆発性、毒性、感染性のある廃棄物 |
(普通)産業廃棄物 | 事業活動に伴って生じた廃棄物 |

廃棄物により取得しなければならない許可は異なりますので、よく確認しましょう!
廃棄物の種類 | 許可の種類 |
事業系一般廃棄物 家庭系一般廃棄物 |
一般廃棄物収集運搬業許可 |
産業廃棄物 | 産業廃棄物収集運搬業許可 |
特別管理産業廃棄物 特別管理一般廃棄物 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可 |
まとめ
いかがだったでしょうか?
以上が産業廃棄物の見分け方についての解説でした。
産業廃棄物と一般廃棄物の見分け方は、許可を取得する上でも非常に重要となります。
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