大阪府/産業廃棄物収集運搬業許可の欠格要件【重要です】



産業廃棄物収集運搬業許可を取得するためには①運搬施設②講習会③経済的基礎④欠格要件の4要件を満たさなければなりません。本記事では、この④欠格要件について解説していきます。解説は産業廃棄物収集運搬業を専門としている行政書士がします。

産業廃棄物収集運搬業許可の欠格要件

産業廃棄物収集運搬業許可の取得要件として下記の欠格要件に申請者が該当しないことが要件となります。

 

① 成年被後見人、被保佐人、破産者だった方でまだ、復権を得ていない方

 

② 禁固刑以上の刑が執行され、執行が終わってから5年経たない方。

 

③ 次に掲げる法令等に違反し、罰金刑に処されてから5年が経たない方。

・廃棄物処理法
・浄化槽法
・大気汚染防止法
・騒音規制法
・海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律
・水質汚濁防止法
・悪臭防止法
・振動規制法
・特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律
・ダイオキシン類対策特別措置法
・ポリ塩化ビニフェル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法

 

④次の法律に違反した方

・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(第31条第7項を除く。)

 

⑤次に掲げる罪を犯し、罰金刑以上刑に処せられ、執行が終わってから5年経たない方

・刑法第204条(傷害)
・刑法第206条(現場助勢)
・刑法第208条(暴行)
・刑法第208条の2(凶器準備集合及 び結集)
・刑法第222条(脅迫)
・刑法第247条(背任)
・暴力行為等処罰に関する法律

 

⑥次に掲げる許可が取り消され、その取り消しから5年が経たない方

・一般廃棄物収集運搬・処分業の許可の取消し
・(特別管理)産業廃棄物収集運搬
・処分業の許可の取消し
・浄化槽法第41条第2項による許可の取消し

 

⑦法人で暴力団員などがその事業活動を支配するもの

 

⑧暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

 

⑨その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 

欠格要件である申請者の主体とは

欠格要件である申請者の主体とは、法人の役員、株主又は出資者、政令で定める使用人が対象者になります。

 

許可の取得後に欠格要件に該当したら?

産業廃棄物収集運搬業許可取得後に、申請者が欠格要件のいずれかに該当した場合でも、当該許可の取消しなど処分を受けます。(⇒産廃許可の違反と罰則

 

大阪で産廃収集運搬業許可の申請代行を依頼する

いかがだったでしょうか?以上が産業廃棄物収集運搬業許可の欠格要件の解説でした。

アカツキ法務事務所では、産業廃棄物収集運搬業許可の取得代行はもちろん、取得後の各種変更届や更新手続きもフルサポートさせていただいております。

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