産業廃棄物処理業者とは【処理の委託】



事業者は、産業廃棄物の処理を他人に委託する場合は、許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託しなければなりません。本記事では、産業廃棄物処理業者について解説していきます。解説は産業廃棄物収集運搬業許可を専門としている行政書士がします。

産業廃棄物の処理の委託先

発生した廃棄物の運搬および処分の委託先は、産業廃棄物か一般廃棄物かで大きく分けられます。

産業廃棄物の処理の委託先
産業廃棄物の処理を委託する場合は、知事または政令市長の許可のある産業廃棄物処理業者のほか、施行規則で定める者に委託することができます。

また、事業系一般廃棄物については、市町村が許可または委託した業者が処理を行います。

 

産業廃棄物処理業者とは

産業廃棄物を処理する産業廃棄物処分業者は、産業廃棄物収集運搬業者および産業廃棄物処分業者など大きく4つの種類にわけられます。

産業廃棄物処理業の許可の4つの種類
・産業廃棄物収集運搬業(積替保管を含まない・積替保管を含む)
・産業廃棄物処分業(中間処理・最終処分)
・特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替保管を含まない・積替保管を含む)
・特別管理産業廃棄物処分業(中間処理・最終処分)

処理業の事業の範囲には、産業廃棄物の種類や事業の区分等があります。(⇒産業廃棄物の種類とは

また、許可のある産業廃棄物処理業者は大阪府の産業廃棄物処理業者名簿に掲載されています。(⇒産業廃棄物処理業者名簿

 

優良産廃処理業者認定制度

優良な産業廃棄物処理業者を育成するとともに、排出業者が優良な処理業者を選択しやすいように、優良な能力や実績を有する者として認定する制度となります。

優良産業廃棄物処理業者になるためには下記の優良基準を満たす必要があります。

・実績と遵法性

・事業の透明性(インターネットによる情報公開)

・環境配慮の取組の実施(ISO14001・エコアクション21等の認証取得)

・電子マニフェストの利用

・財務体質の建全性

優良基準に適合している場合、優良認定を行い、優良な産業廃棄物者等である旨を記載した許可証が交付されます。

また、この場合に許可証の有効期間は7年かとなります。

 

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いかがだったでしょうか?産業廃棄物処理業者の選定の解説でした。

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