産業廃棄物許可の取得にあたり把握しておかなければならいのは、取り扱う物が廃棄物に該当するかどうかです。
廃棄物に該当しない場合は、有価物となり古物商や金属くず商など他の許可等が必要になります。なぜなら有価物は、価値ある物でありリサイクル商品として流通する物となりえるからです。
また一方で、廃棄物は不要の物=ゴミであり、リサイクル商品として再度流通することはありません。
この廃棄物と有価物のボーダーラインはいったいどこにあるのでしょうか?ここでは、この廃棄物と有価物の見分け方について焦点をあてて解説していきます。
産業廃棄物を取り扱うビジネスをして行く上では基礎となる知識となりますので、必ず頭に入れておきましょう。
目次
廃棄物と有価物の見分け方
廃棄物とは法で、「汚物又は不要物であって固形状又は液状のもの」と定義されています。
不要物とは、占有者が自ら利用し、他人に売却することができないために不要になったものをいい、これらに該当するか否かは以下の事柄等から総合的に勘案されます。
以下は各種判断要素の一般的な基準となり、その物が有価物と認められるか否か判断する上で重要な事柄となります。
・排出の状況(計画性)
・通常の取り扱い形態(市場性)
・取引価値の有無(経済合理性)
・占有者の意志(客観的主観性)
物の性状(安定性と有害性)
利用用途に要求される品質を満足し、かつ飛散、流出、悪臭の発生等の生活環境の保全上の支障が発生するおそれのないもの
排出の状況(計画性)
排出が需要に沿った計画的なものであり、排出前や排出時に適切な保管や品質管理がなされている
通常の取り扱い形態(市場性)
製品としての市場が形成されており、廃棄物として処理されている事例が通常は認められている
取引価値の有無(経済合理性)
占有者と取引の相手方の間で有償譲渡がなされており、なおかつ客観的に見て当該取引に経済的合理性がある
占有者の意志(客観的主観性)
客観的要素から社会通念上合理的に認定し得る占有者の意志として、適切に利用し若しくは他人に有償譲渡する意思が認められること、又は放置若しくは処分の意志が認められない
廃棄物に該当しないもの
廃棄物か否かでよく裁判で争われるものの一つに「土砂と汚泥」があります。
これは例えば、掘削工事に伴った生じたものが廃棄物に該当するのかしないのか判断が難しい場合があります。
こういった、ボーダーラインが分かりにくいものに関しては裁判により、法廷の判決で決められています。
前例にないものに関しても同様、今後の裁判により廃棄物に該当するか該当しないか決定されるであろうことが予想されます。