産業廃棄物収集運搬業許可では、以下に列挙する事項を変更する場合、変更届を提出する必要があります。本記事では、この産業廃棄物収集運搬業許可の変更届について解説していきます。解説は産業廃棄物収集運搬業を専門としている行政書士がします。
目次
産業廃棄物収集運搬業許可の変更届とは
産業廃棄物収集運搬業許可では次の事項に変更が生じた場合には、変更の日から10日以内に変更の届出をしなければなりません。(法人の場合において会社謄本を添付しないといけない場合は30日以内)
- 事業の一部廃止
- 氏名又は名称
- 未成年者の法定代理人
- 本店・支店等の責任者
- 100分の5以上の株主
- 住所、事務所、事業場、駐車場の所在地
- その他、運搬車両等
変更届に必要な提出書類
許可の変更届に必要な書類は、主に下記のものになります。
- 法定書類
- 登記簿、住民票、登記されてないことの証明書(氏名や名称、役員等の変更)
- 会社の謄本(会社の役員、会社名、住所の変更)
- 車検証(車両の変更)
- 許可証(事業の一部廃止)
許可証の書き換え
氏名や名称、住所など許可証の記載事項に変更がある場合は、許可証の書き換えも同時に必要となります。
産業廃棄物収集運搬業許可の廃止届
事業の全部を廃止した場合は、廃止の日から10日以内に廃止届を提出しなければなりません。
また、その際は許可証を返納しなければなりません。
大阪で産廃収集運搬業許可の変更届、更新申請を依頼する
いかがだったでしょうか?以上が産業廃棄物収集運搬業許可の変更届の解説でした。
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