産業廃棄物収取運搬業の「積替え保管含む」許可の要件は、「積替え保管を含まない」よりも難しくなっています。本記事では、産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管含む)について解説していきます。解説は産廃収集運搬業許可を専門としている行政書士がします。
目次
産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管含む)の要件
産廃許可収集運搬業(積替え保管含む)の要件で、重要な考え方として「生活環境保全のための措置」が根幹にあります。
生活環境保全のための措置とは具体的に、下記のものが挙げられます。
・飛散及び流出防止
・害虫等発生防止
・地下浸透防止
・悪臭発散防止
・雨水流入防止
・汚水処理
・騒音振動発生防止
・粉塵等発生防止
・火災発生防止
保管施設の建造的要件
保管施設は、上記の「生活環境保全のための措置」を根幹として、産業廃棄物を保管する施設を建造及び改築が必要となります。
保管施設の建屋は、基本的には下記のものが求められます。
・コンクリート造
・排水設備
・消火設備
・散水設備
・悪臭防止設備
また、建屋内では各産業廃棄物が飛散・流出及び混合しないように区分分けが必要になります。
保管施設の場所的要件
保管施設は、用途地域の準工業地域、工業地域、工業専用地域にあることが求められます。
そのため、第一種低層地域から商業地域までの用途地域での許可取得は不可となります。
また、「風営法の距離制限」と同じような距離制限が設けられており、学校や病院の100メートル以内にある保管施設でも許可は不可とまります。
その他の保管施設の要件
その他の要件としては、保管施設は1000㎡以上、前の道路は6m以上、門扉の設置と様々な要件が課されています。
また、土地や建屋に関しては自己所有物件でも賃貸物件でも可となっています。
これら詳細な要件に関しましては各自治体により異なりますので、参考としてください。
産廃許可収集運搬業(積替え保管含む)の許可は、自治体との協議の上、1年以上かけて許可取得に向け手続きを行っていきます。
もちろん協議の上で、手続きを進めていくものなので、こういった要件の指示は自治体から指示がありますので、随時対処する必要があります。
また、保管方法に関しましてはこちらもご一緒にご覧ください。(⇒産業廃棄物の保管方法)
大阪で産廃収集運搬業許可(積替え保管)取得を依頼する
いかがだったでしょうか?産業廃棄物収集運搬業許可の要件の解説でした。
積替え保管の許可に関しましては、自治体との協議も非常に大事になってきますので、一概に上記で解説した方法だけで良いということもありません。
積替え保管に関しましては、実際に手引きなどもなく、法律のもと行政庁の裁量権が大きい許可だということは間違いありません。
難易度の高い許認可にはなりますが、過去に許可を取得した経験をいかし、ご依頼者を全力でサポートさせていただきます。(⇒申し込みをする)