建設業の解体工事で産業廃棄物収集運搬業許可が必要な場合とは?



解体工事を行うには建設業許可または登録が必要になりますが、場合によっては産業廃棄物収集運搬業許可が必要になることもあります。本記事では、いったいどんな場合に産業廃棄物収集運搬業の許可が必要になるのか解説していきます。解説は産業廃棄物収集運搬業を専門としている行政書士がします。

産業廃棄物収集運搬業許可が不要な場合

産業廃棄物収集運搬業許可が不要な場合

産業廃棄物収集運搬業許可は他業者が出した産業廃棄物を委託を受けて運搬する際に、必要になる許可です。

つまり、排出事業者が自社の事業で出た産業廃棄物を自ら運搬する場合には必要ありません。(⇒産廃収集運搬業許可とは

法律上、建設工事現場から発生する建設廃棄物は、その工事の元請業者が排出業者になると決められています。

そのため、解体工事を元請業者として受注した場合は、排出業者=元請業者という図式が成り立つので、建設廃棄物を運ぶ許可が不要なのです。

 

産業廃棄物収集運搬業許可が必要な場合

産業廃棄物収集運搬業許可が必要な場合

一方で、解体工事を受注した元請業者から、さらに下請けで受注した場合は許可が必要になります。

なぜなら、排出事業者=元請業者から、委託を受けた下請業者が建設廃棄物を運ぶので許可が必要になるのです。

 

残置物はどうなるのか?

解体工事と一緒にでてくる残置物については、一般廃棄物収集運搬業許可が必要になります。

残置物は家庭の廃棄物の場合は一般廃棄物、事業活動で生じた廃棄物の場合は事業系一般廃棄物に分類されます。(⇒業種限定があるもの

そのため、残置物は産業廃棄物収集運搬業許可ではなく、一般廃棄物収集運搬業許可が必要になるのです。

 

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いかがだったでしょうか?以上が解体工事を行う際に産廃収集運搬業許可が不要な場合と必要な場合の解説でした。

解体工事業の建設業者は、産廃収集運搬業許可とは相性がいいので取得しておくことをお勧めします。

アカツキ法務事務所では、産業廃棄物収集運搬業許可の取得代行はもちろん、取得後の各種変更届や更新手続きもフルサポートさせていただいております。

また、当事務所の担当者が無料出張相談および官公署への代行申請まで全ておこなっておりますので、ご依頼者が官公署に足を運ぶ必要はなく、大変好評をいただいております

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