水俣条約により、「水銀使用製品産業廃棄物」「水銀含有ばいじん等」が新設されました。本記事では、この水銀使用製品産業廃棄物について解説していきます。解説は産業廃棄物収集運搬業を専門としている行政書士がします。(⇒水銀使用製品産業廃棄物はこちら)
目次
水銀含有ばいじん等とは
水銀含有ばいじん等とは、ばいじん、燃え殻、汚泥、鉱さい、廃酸、廃アルカリで水銀を一定以上含有するものをいいます。
水銀含有ばいじん等の対象となるのは、水銀又はその化合物に汚染されたもので廃棄物となったものが水銀汚染物ですが、そのうち、特別管理産業廃棄物に該当しない廃棄物で、次の条件に該当するものが水銀含有ばいじん等として扱われます。(⇒特別管理産業廃棄物とは?)
また、水銀を一定以上含む水銀含有ばいじん等は、その処分・再生時に水銀回収が義務付けられています。
廃棄物の種類 | 水銀含有ばいじん等の対象 | 水銀回収義務の対象 |
燃え殻、鉱さい、ばいしん、汚泥 | 水銀を15mb/kgを超えて含有するもの | 水銀を1,000mg/kg以上含有するもの |
廃酸・廃アルカリ | 水銀を15mg/Lを超えて含有するもの | 水銀を1,000mg/L以上含有するもの |
水銀含有ばいじん等の措置
水銀含有ばいじん等について、以下の措置が求められます。
業の許可証 | 取り扱う廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」が含まれることが必要です。 |
委託契約書 | 委託する廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」が含まれることを明記すること。 |
マニフェスト | 産業廃棄物の種類欄に「水銀使用製品産業廃棄物」が含まれること、また、数量を記載すること。 |
廃棄物保管場所の掲示板 | 産業廃棄物の種類欄に「水銀使用製品産業廃棄物」が含まれることを明記すること。 |
帳簿 | 「水銀使用製品産業廃棄物」に係るものであることを明記すること。 |
処理の委託 | ・「水銀含有ばいじん等」の収集運搬または処分の許可を受けた事業者に委託すること。
・水銀回収が義務付けられているものの処理を委託する場合は、水銀回収が可能な業者に委託すること。 |
処分・再生 | ・水銀またはその化合物が大気中に飛散しないように必要な措置をとること。
・水銀回収の対象となる水銀含有ばいじん等については、ばい焼設備によりばい焼き、またはその他の過熱工程により水銀を回収すること。 |
水銀含有ばいじん等の収集運搬方法
運搬中に水銀含有ばいじん等が飛散、流出、漏洩等しないように、次の事柄を注意して収集・運搬する必要があります。
- 蓋付きの容器に入れる
- 二重に梱包する
- シートで覆う
水銀含有ばいじん等の保管方法
水銀含有ばいじん等の保管方法として、次の事柄に注意する必要があります。
- 保管場所に掲げる掲示板の「廃棄物の種類」の欄に「水銀含有ばいじん等」が含まれることを明記する
- 他の廃棄物と区分して保管する
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いかがだったでしょうか?以上が産廃収集運搬業許可における水銀含有ばいじん等の解説でした。
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