産業廃棄物とは、20種類にわけられる品目というものがあります。この品目は産業廃棄物収集運搬業を業として営んでいく上で大切な概念となります。本記事では、この産業廃棄物の種類について解説していきます。解説は産業廃棄物収集運搬業を専門としている行政書士がします。
産業廃棄物の種類とは?
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、下記の20種類にわけられ、これを品目と呼んでいます。(⇒産業廃棄物とは)
事業活動に伴って生じた廃棄物であっても、この20種類に該当しないものは一般廃棄物となります。特に業種限定がかかっている品目等はご注意ください。
※この品目についてですが、都道府県などの各自治体により若干呼び方が異なる場合がありますので注意してください。
産業廃棄物の種類(20品目)
・【燃え殻】石炭火力発電所から発生する石炭がらなど
・【汚泥】工場排水処理や製品製造工程などから排出される泥水のもの
・【廃油】潤滑油、洗浄用油などの不要になったもの
・【廃酸】酸性の廃液
・【廃アルカリ】アルカリ性の廃液
・【廃プラスチック類】①廃合成樹脂建材 ②廃発泡スチロール等梱包材 ③廃タイヤ ④廃シート類
・【紙くず】①梱包材・段ボール ②壁紙・障子等
・【木くず】①木造家屋解体材 ②型枠・足場材 ③大工・建具工
・【繊維くず】①廃ウエス ②縄・ロープ類 ③畳・絨毯など
・【ゴムくず】天然ゴムくずのみ
・【金属くず】①鉄骨・鉄筋くず ②金属加工くず ③廃容器缶くずなど
・【ガラスくず】①ガラスくず ②タイル衛生陶器くず ③耐火レンガくず等 ④石膏ボード ⑤石綿含有産業廃棄物
・【鉱さい】製鉄所の炉の残さいなど
・【がれき類】①建設工事から発生するコンクリート破片 ②非飛散性アスベスト含有建材
・【ばいじん】工場の排ガス処理から発生するばいじん
・【動植物性残さ】魚や動物のあら、発酵かすなど
・【動物系固形不要物】動物、とりなどの固形状の不要物
・【動物のふん尿】畜産場で出た牛、豚、とりなどのふん尿
・【動物の死体】畜産場で出た牛、豚、とりなどの死体
・【産業廃棄物を処分するために処理したもの】コンクリート固形物など
品目は上記の20品目から成り立っています。
また、これらの品目うちの7品目の廃棄物に関しては、「事業系一般廃棄物」として該当するものもあります。
あらゆるものが産業廃棄物になる品目(⇒業種限定のない廃棄物)
特定のものが産業廃棄物になる品目(⇒業種限定のある廃棄物)
産業廃棄物収集運搬業の許可品目
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する場合は、
これら20品目の
「燃え殻」「汚泥」「廃油」「廃酸」「廃アルカリ」「廃プラスチック類」「紙くず」「木くず」「繊維くず」「ゴムくず」「金属くず」「ガラスくず」「鉱さい」「がれき類」「ばいじん」「植物性残さ」「動物系固形不要物」「動物のふん尿」「動物の死体」「産業廃棄物を処分するために処理したもの」
から選択して申請をします。
申請のポイントとしては、今後の事業展開も念頭に入れて、十分な品目で申請にあたるということです。(⇒品目の決め方)
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いかがだったでしょうか?以上が産業廃棄物の種類の解説でした。
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