産業廃棄物で業種限定があるもの【一部が事業系一般廃棄物】



産業廃棄物とは、①業種限定があるもの、②業種限定がないもの、があります。本記事では、この①業種限定があるものについて解説していきます。解説は産業廃棄物収集運搬業を専門としている行政書士がします。

業種限定があるものとは

産業廃棄物とは事業に伴って発生した廃棄物ですが、例外として業種限定があるものの中に「事業系一般廃棄物」というものがあります。

事業系一般廃棄物は、業種限定があるもの(紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、動物のふん尿、動物の死体)の7種類の産業廃棄物について、例え事業活動に伴って発生した廃棄物であっても、発生源が特定の業種に限定されるため、産業廃棄物とはなりません。

例えば、紙くずであっても建設業以外の業種から発生した、壁紙、障子、板紙などは事業系一般廃棄物となります。

このように、産業廃棄物でも事業系一般廃棄物になる要素を含んでいる7種類の廃棄物が、業種限定があるものになります。(⇒産業廃棄物の種類とは

 

産業廃棄物で業種限定があるもの一覧

産業廃棄物の種類 業種(発生源がこの業種にあてはまると、産業廃棄物になります) 具体例
紙くず 建設業 壁紙、障子、板紙など
パルプ、紙、紙加工の製造業

新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業

印刷を失敗した紙、裁断くずなど
木くず 建設業 柱等
木材・木製品の製造業

パルプ製造業

輸入木材の卸売業

おがくず、木切れ、チップくずなど
繊維くず 建設業 畳、絨毯、カーテンなど
繊維工業 綿くず、糸くず、木綿くずなど
動植物性残さ 食料品製造業、医療品製造業、香料製造業 貝殻、魚の骨、魚のあら、しょうゆかす、大豆かす、豆腐かす、薬草かす、発酵かすなど
動物系固形不要物 と畜業、食鳥処理業 と畜場で処分した獣畜、食鳥処理場で処分した食鳥の固形状の不要物
動物のふん尿 畜産農業 畜産場で出た牛、豚、とりなどのふん尿
動物の死体 畜産農業 畜産場で出た牛、豚、とりなどの死体

あらゆるものが産業廃棄物になる品目 >>参考:業種限定のない廃棄物

 

一般廃棄物の許可が必要です

事業系一般廃棄物は、「紙」や「生ごみ」であったとしても、家庭ごみ(家庭廃棄物)とは異なり、一切ごみステーションに出すことができません。

事業活動に伴って、事務所や店舗などから排出される事業ごみ(一般廃棄物)は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規定により、事業者自らの責任において適正に処理しなければなりません。

また、事業ごみ(一般廃棄物)を収集運搬する場合、産業廃棄物収集運搬業許可ではなく一般廃棄物収集運搬業許可が必要になります。

 

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いかがだったでしょうか?以上が産業廃棄物で業種限定があるものの解説でした。

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