設立登記をすれば会社は成立します。本記事では登記の流れについて、まとめ解説していきます。解説は法人設立を専門としている行政書士がします。
目次
会社設立登記の流れ
定款の認証を受け、出資金の払い込みを行い、法務局で設立登記の手続きを行います。
登記手続きの流れは以下のようになります。
この登記手続きが完了すれば、会社は社会的に存在を認められることとなり、会社が成立します。
STEP1.出資金の払い込み
STEP2.登記申請の必要書類をそろえる
STEP3.法務局で登記をする
STEP4.書類審査を受ける
STEP5.設立の完了
STEP1.出資金の払い込み
出資金の払い込みをが完了すれば、通帳のコピーを書面にしたものと、払い込みがあったことを証する書面の2つの書面を作成します。
通帳のコピーを書面にする方法は、以下の通帳のページのコピーしたものを1枚の用紙にまとめます。
・表紙
・通帳の1面(表紙を開いた裏にある住所や名前などが載っている欄)
・通帳の振込みが分かる欄
この2つの書面を製本して契印をすれば「出資金の払込証明書」一式が完成します。(⇒ネット銀行の場合はこちら)
なお、通帳のコピーは、出資者の氏名がすべて印字されるように別々に個人名で振り込みます。
振込金額は定款の資本金の額と同じになるようにします。

STEP2.登記申請の必要書類をそろえる
出資金の払込が完了すれば、次に設立登記申請の必要書類をそろえます。
必要書類は以下のものとなります。(⇒必要書類の詳細)
・会社設立登記申請書
・認証を受けた定款
・登録免許税納付用台紙
・出資金の払込証明書
・別紙(OCR用紙または登記用紙と同じ用紙もしくは磁気ディスク)
・印鑑証明書(発起人、取締役全員分)
・印鑑届書
<必要に応じて必要になる書類>
・就任承諾書
・発起人の決定書
・資本金の額の計上に関する証明書
・財産引継書や調査書
・本人確認証明書
・委任状
これら必要になるすべての書類が集まれば、製本作業をして法務局への提出の準備をします。
製本といっても、ホッチキスで留めるだけの作業となります。
製本する順番は決まっており、不要な書類を除いて左側を2ヶ所ホチキスで留めます。
(※重ねる順番は決まっていますが、多少書類の順番が前後しても受け付けてはもらえます。)
尚、別紙(OCR用紙または登記用紙と同じ用紙もしくは磁気ディスク)、印鑑届書は製本しないでそのまま提出します。

STEP3.法務局で登記をする
登記申請の書類の準備ができたら、いよいよ法務局に行って会社設立の登記申請を行います。
会社の本店所在地を管轄する法務局で手続きをします。
また、この際に合わせて会社の印鑑を届け出るので、このときまでに会社の印鑑をつくっておきます。
会社設立登記そのものにかかる費用は、登録免許税は資本金の額の1000分の7か15万円かどちらか高い方になります。(⇒登録免許税の詳細)
- 資本金の額の1000分の7又は
- 15万円に満たないときは、申請件数1件につき15万円

STEP4.書類審査を受ける
設立登記申請書の提出後、書類審査に入ります。
書類に不備がある場合は、法務局から補正の連絡があります。
補正の連絡があった場合は、速やかに追加書類等を提出します。
また、補正の内容や量が多い場合は、いったん申請を取り下げて、再度登記申請をする場合もあります。

STEP5.設立の完了
これで登記(会社設立)の完了です!
設立登記を申請した日が会社の設立日となりますので、設立日にこだわりたい人は注意が必要です。(⇒会社設立日と営業開始日の違い)
また、登記が完了すれば、届け出のために必要な書類を法務局で取得して、登記手続きは完了します。(⇒会社設立登記後の手続き)
必要書類は次のとおりです。
・登記簿謄本(登記事項証明書)
・印鑑証明書
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いかがだったでしょうか?会社設立登記の流れについてのまとめ解説でした。
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