会社設立後にする届出【完全ガイド】



会社設立後は、各種届出が必要です。

本記事では、会社設立後にする届出について解説していきます。

また、当記事は大まかな流れについてまとめ解説していますので、より詳細に知りたい場合はリンクしている確ページにてご確認ください。

会社設立後にする届出

会社の設立登記により設立手続きは完了します。

しかし、実際の事業活動をするためには税務署や役所への各種届出が必要になります。

この会社設立後にする各種届出は、主に以下の官公署や機関で行います。

・税務署

・市区町村(役所)

・労働基準監督署

・ハローワーク

・年金事務所

・銀行

それではそれぞれどういった届出が必要なのか詳しく見ていきましょう。

税務署

税務署では、税金に関する届出を行います。

必要な届出は以下のものとなります。

・法人設立届出書(⇒法人設立届出書の詳細
(会社設立日から2ヶ月以内)
・青色申告の承認申請書(⇒青色申告の承認申請書の詳細
(会社設立日から3ヶ月以内、最初の事業年度終了日のいずれか早い方の前日)
・給与支払事務所等の開設届出書(⇒給与支払事務所等の開設届出書の詳細
(会社設立日から1カ月以内)
・棚卸資産の評価方法の届出書(⇒棚卸資産の評価方法の届出書の詳細
(任意。設立第1期の確定申告書の提出期限まで)
・減価償却資産の償却方法の届出書(⇒減価償却資産の償却方法の届出書の詳細
(任意。設立第1期の確定申告書の提出期限まで)
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(⇒源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の詳細
(任意。提出期限なし)
・新設法人に該当する旨の届出書
(資本金1,000万円以上。速やかに)
・消費税簡易課税制度選択届出書(⇒消費税に関する届出の詳細
(任意。適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで)

都道府県税事務所・市区町村(役所)

都道府県税事務所・市区町村では、地方税に関する届出を行います。

必要な届出は以下のものになります。

・法人成立届出書(⇒法人成立届出書の詳細
(期限は市区町村により異なる)
<添付書類>
・定款、寄附行為、規則又は規約等の写し
・株主又は持株会社の社員、その他法人の出資者の名簿の写し(⇒株主名簿の詳細
・設立趣意書
・設立時の貸借対照表(⇒開始貸借対照表の詳細

労働基準監督署

労働基準監督署では、労災保険の加入や労働法に関する届出を行います。

必要な届出は以下のものになります。

・労働保険 保険関係成立届
(従業員を雇った日の翌日から10日以内)
・労働保険 概算保険料申告書
(従業員を雇った日から50日以内)
<必要に応じて>
・就業規則届(⇒就業規則届の詳細
(常時10人以上の労働者を雇っている場合すみやかに)
・時間外労働、休日労働に関する協定書
(協定締結後すみやかに)

ハローワーク

雇用保険の加入手続きや雇用保険に関する届出を行います。

必要な届出は以下のものになります。

・雇用保険適用事業所設置届
(適用事業所になった日の翌日から10日以内)
・雇用保険被保険者資格取得届
(従業員を雇った日の翌日から10日以内)

年金事務所

健康保険や厚生年金の加入手続きやこれらに関する届出を行います。

必要な届出は以下のものになります。

・健康保険 厚生年金保険新規適用届
(会社設立日から5日以内)
・健康保険 厚生年金保険被保険者資格取得届
(被保険者資格を取得した日から5日以内)
・健康保険被扶養者(異動)届
(被保険者に被扶養者がいる場合、被保険者資格を取得した日から5日以内)

銀行

会社の口座開設の手続を行います。

必要な届出は以下のものになります。

・口座開設申込書(⇒銀行口座開設の詳細
(設立登記後すみやかに)

 

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いかがだったでしょうか?会社設立後にする届出についての解説でした。

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