酒類販売業免許

お酒を販売するには、酒類販売免許が必要になります。

免許なしで販売すると、法律に抵触することとなり、法律違反となります。

つまり、街でお酒を販売しているリカーショップやコンビニ、スーパーなどは皆この酒類販売免許を取得して、お酒を販売していることになります。

酒類販売免許は、小売りや卸売り、ネット売りなど販売形態によらず、取得しなければならず、これからお酒を販売しようと考えている方は、必ず取得しなければなりません。

しかしながら、酒類販売免許の取得には専門的な知識と書類作成のスキルが必要となります。

日々忙しい中で、これら専門的な知識を身につけるのは、簡単なことではありません。

こういった本業以外の煩わしい手続きを代行機関に任せ、自身は本業に専念するのも効率を最大化させる経営者の手腕の一つと言えます。

行政手続きのプロによる手続き代行を求めているのであれば、当事務所へお問い合わせいただければ、迅速・丁寧にご対応させていただいております。

酒屋と居酒屋の違い

お酒を販売するには、税務署による酒類販売免許が必要になります。

いわゆる酒屋です。

では、居酒屋がお酒を提供するのにも、同じ酒類販売免許が必要になるのでしょうか?

答えは必要となりません。

居酒屋は、酒類販売免許が不要ですが、深夜酒類提供飲食店営業の届け出が必要になります。

お酒の封を閉めて販売するか、開けて販売するかで、取得しなければならない許可が異なるのです。

もちろん当事務所では、深夜酒類提供飲食店営業の届出に関しても、随時対応させていただいておりますので、お気軽にお問い合わせください。

酒類販売免許には種類がある

酒類販売業免許は販売形態に応じて、「酒類小売業販売」「酒類卸売業販売」の2種類に大別されます。

小売りと卸売りでは、販売形態が全く異なるので、それぞれ区分分けされているということです。

また、それぞれの免許の中でもさらに細かく区分分けされており、これからどの事業に参入するのかで、取得する免許が異なってくるというわけです

酒類小売業免許

酒類小売業免許は、消費者、料飲店営業者又は菓子等製造業者に対し、お酒を継続的に小売りすることができる免許です。

お酒を販売するのに一番オーソドックスな販売形態であり、もっとも当事務所に依頼がある酒類販売免許となります。

酒類小売業免許はさらに「一般酒類小売業免許」「通信販売酒類小売業免許」「期限付酒類小売業免許」に区分されます。

区分 事業 特徴
一般酒類小売業免許 店頭(酒屋やコンビニなど)でお酒を販売する場合 有店舗・無店舗ともに、全酒類の小売りができる。免許を取得した都道府県のみでの販売しかできない。
通信販売酒類小売業免許 インターネットやカタログにお酒を販売する場合 国内酒類の販売制限あり。輸入酒類の販売制限なし。2都道府県以上の広域な商圏で販売することができる。
期限付酒類小売業免許 博覧会場やイベント会場等で臨時にお酒を販売する場合 博覧会場やイベント会場等で臨時に販売場を設けて酒類の小売を行うことができる期限付き免許。

酒類卸売業免許

酒類卸売業免許は、酒類販売業者や製造者を対象とする卸売販売の免許です。

酒造メーカーや大型店が対象となってくるので、取引規模が大きくなる販売販売形態です。

酒類小売業免許はさらに「全酒類卸売業免許」「ビール卸売業免許」「洋酒卸売業免許」「輸入酒類卸売業免許」「輸出酒類卸売業免許」「店頭販売酒類卸売業免許」「協同組合員間酒類卸売業免許」「自己商標卸売業免許」「酒類販売媒介業免許」に区分されます。

区分 事業 特徴
全酒類卸売業免許 すべての酒類を卸売する場合 すべての品目の酒類を卸売することができる。申請者数が多いため抽選による免許取得となる。
ビール卸売業免許 ビールを卸売する場合 国産・外国産を問わず、ビールの卸売りをすることができる。ただし、発泡酒の卸売りをすることができない。
洋酒卸売業免許 ウイスキー、リキュール、ワイン、スピリッツ、発泡酒などを卸売する場合 免許された洋酒であれば、輸入した酒類も国産の酒類も卸売が可能で、輸出卸売も可能である。
輸入酒類卸売業免許 輸入酒を卸売する場合 自己が輸入した酒類を卸売することができる。他社が輸入した酒類の卸売をすることはできない。
輸出酒類卸売業免許 海外に輸出卸売をする場合 自己が輸出する酒類を卸売することができる。海外の一般消費者や飲食店のみへの販売であれば、一般酒類小売業免許で販売可能である。
店頭販売酒類卸売業免許 会員制による卸売をする場合 自己の会員である酒類販売業者に対し店頭において酒類を直接引き渡し、当該酒類を会員が持ち帰る方法により酒類を卸売することができる。
協同組合員間酒類卸売業免許 協同組合員を対象に卸売する場合 自己が加入する事業協同組合の組合員に対して酒類を卸売することができる。
自己商標卸売業免許 自社開発のオリジナルブランド(商標や銘柄)の酒類を卸売する場合 自らが開発した商標又は銘柄の酒類を卸売することができる。酒類製造者に委託製造してもらったプライベートブランドの酒類の卸売となる。
酒類販売媒介業免許 コールセンターなど、取引成立のためにする補助行為をする場合 他人間の酒類の売買取引を継続的に媒介して卸売ができる。取引成立のためにアドバイスを行い、また、営利を目的とするかどうかは問わない。

登録までの流れ

登録までの流れ

1.お問い合わせ

まずはお電話にてお問い合わせください。ご来所いただくか、ご訪問させていただき、今後の許可取得への進め方をご案内致します。

2.ご契約・書類準備

ご契約となりましたら、必要書類をご案内し、ご準備いただいた資料を基に申請書類等を作成いたします。完成した申請書類にはご署名、ご捺印をお願いします。(※許可取得に関してのコンサルティングも行っております。)

3.申請・受け渡し

行政庁に運送業許可の申請を行います。 後日、申請が受付けられ、許可が取得できましたら、関連書類をお渡しし業務完了となります。

 

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