代襲相続は、相続人となるべき子が一定の理由で相続人になれないとき、その子が親に代わって相続できる制度です。
本記事では、この代襲相続について解説していきます。
目次
代襲相続とは
代襲相続とは、相続人になるべき子が相続開始時に死亡または一定の理由で相続人になれないときに、その子が親に代わって相続することをいいます。
もし、子の子(被相続人の孫)もすでに死亡している場合は、ひ孫が代襲相続人になり直系卑属が引き継いでいきます。
また、兄弟姉妹も同様に、代襲相続人の制度があり、被相続人より先に死亡している兄弟姉妹については、その子が代襲相続人として相続します。
兄弟姉妹の場合は、直系卑属とは異なり、甥や姪で打ち切りになりそれより下は代襲が続くことはありません。
⇒兄弟姉妹の子供は直系卑属とは異なり、代襲相続ができるのはその一代限り。
⇒被相続人より先に妻が亡くなっている場合、その妻に連れ子。
代襲相続の要件
代襲相続が起きる要件としては以下のものが挙げられます。
・相続欠格にあたる
・相続人を廃除された
推定死亡人が、被相続人より先に死亡している場合は、その推定死亡人の直系卑属が代襲相続人となります。
相続欠格は自分に相続が有利になるように、他の相続人を殺したり、被相続人にむり矢理遺言を書かせたものは、法律上当然に相続権を失い「相続欠格者」となります。
これに該当した場合は、手続きもなく相続権を失い、その子が代襲相続します。
推定相続人の中で、暴力をふるうなどの理由から相続をさせたくない場合、「相続人の廃除」により相続権をはく奪することができます。
相続権を剥奪された者は相続権を失い、その子が代襲相続をします。
相続人の廃除は、家庭裁判所への申立て、または意思表示にて行います。
代襲相続の具体例
それでは、代襲相続について、よりイメージしやすいように具体例で解説します。
おじいちゃん、お父さん、孫がいたとします。
孫が小さい頃に、おじいちゃんよりも先にお父さんが亡くなってしまっていた場合、おじいちゃんが亡くなった時の相続はどうなるのでしょうか?
この場合、おじいちゃんの財産をお父さんが相続する事は不可能ですから、代わりに孫に相続をさせる、これが「代襲相続」です。
被相続人が亡くなる前に、相続をさせるはずの子供が暴行などの理由によって、相続排除されており、すでに相続の権利がない場合があります。
または、被相続人から貰う財産を増やしたいなどの理由によって脅迫をしたり、騙したりして遺言書を書かせた事による排除。
またはその遺言書を偽造した者などは、当然の事ながら、相続する資格がないと判断され、相続する権利を失います。
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いかがだったでしょうか?代襲相続人についての解説でした。(⇒遺産相続ガイドに戻る)
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