相続人がいない場合の相続は「相続人不存在」といい、ある一定の手続を行わなければなりません。
本記事では、相続人がいない場合の相続について解説していきます。

目次
相続人がいない場合の相続
相続人となるべき親族がすでに死亡していたり、相続放棄などで相続人がいなくなってしまうことがあります。
こういった、相続人がいない状態を相続人不存在といいます。
この場合は、受遺者がいてもすぐには財産の取得ができず、相続人不存在の手続きの中で清算を行うことが必要になります。
相続人不存在の手続きは、債権者や受遺者、検察官の家庭裁判所への請求からはじまり、①債権者、受遺者②特別縁故者③国庫に帰属の手順で流れていきます。
相続人不存在の手続き
相続人不存在の手続の流れは以下のとおりとなります。
↓
2.管理人選任の公告
↓(2ヶ月)
3.債権者などへの請求催告の公告
↓(2ヶ月)
4.債権者、受遺者への弁済
↓
5.相続人捜索の公告
↓(6ヶ月)
6.相続人不存在の確定
↓(3ヶ月)
7.特別縁故者の申立て
↓
8.残余財産が国庫に帰属
先ず、債権者や受遺者または検察官の請求により、家庭裁判所が相続財産管理人を選任します。
3.債権者などへの請求催告の公告
4.債権者、受遺者への弁済
5.相続人捜索の公告
選任された相続財産管理人は、財産の管理、債権者などへの公告、弁済および相続人の捜索を行います。
公告の期間内に相続人が現われなければ相続人不存在が確定し、相続人、管理人に知れなかった債権者と受遺者はその権利を失います。
この時点で財産が残っている場合、特別縁故者が存在すれば、特別縁故者への財産分与が行われます。
最終的に残った財産は国庫に帰属することとなります。
相続人がいない場合の相続税申告
相続人がいない場合で特別縁故者が財産分与を受ける場合、分与額が基礎控除額の3,000万円を超えたときは、相続税が課せられることとなり、相続税の申告が必要になります。(⇒相続税の計算方法)
相続税の基礎控除額は、法定相続人が0人のため3,000万円となります。

で、基礎控除額の計算をします。
また、遺言があった場合も同様で、相続人がいない場合の相続となるので、分与額が基礎控除額の3,000万円を超えたときは、相続税の申告が必要になります。
この場合、申告期限が設けられており、相続開始の日から10か月以内に申告をしないくてはいけないので、注意しましょう。
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いかがだったでしょうか?相続人がいない場合の相続についての解説でした。(⇒遺産相続ガイドに戻る)
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