生命保険を活用した【相続税対策】



生命保険は、①節税対策②納税資金対策③争族対策の全てをカバーできるマルチな相続税対策方法です。

本記事では、この生命保険を活用した相続税対策について解説していきます。

行政書士
解説は相続手続きを専門としている行政書士がします。

生命保険金にもかかる相続税

生命保険に加入している場合、死亡する事によって死亡保険金が支払われる事となります。

この死亡保険金も相続税の課税の対象となっており、非課税の枠からはみ出る場合は課税されます。

また、生命保険については、契約形態によって課税される税金が異なり、契約者と被保険者、そして受取人との関係性によります。

契約形態(Aが被相続人) 契約者 被保険者 受取人 税金の種類
契約者と被保険者が同一 A A B 相続税
契約者と受取人が同一 B A B 所得税と住民税
契約者、被保険者、受取人の三者が異なる B A C 贈与税
生命保険金にもかかる相続税
行政書士
死亡保険金の非課税財産の適応を受ける場合は以下の通りとなります。

1.保険を契約している人と被保険者が同じ
2.保険金を受け取る人が、契約者・被保険者とは異なる
3.保険金を受け取る人が相続人である

 

非課税枠で納税資金を確保

財産の大部分が不動産で、現金や預貯金はわずかしかないというケースは珍しくありません。

このような場合、相続時に必ず現金が入る生命保険は納税資金を確保する手段としてとても有効です。

行政書士
しかも、被相続人(故人)が契約者であり、かつ被保険者であった死亡保険については以下の非課税枠があります。
500万円×法定相続人の数

この計算方法によって出された金額が、超えていない場合については課税される事はありません。

非課税枠は、保険金が遺族の生活保障となるために設けられているものなので制度をフル活用しましょう。

 

保険金を相続財産にしない

非課税枠を超える保険に加入する場合には、保険金を相続財産にしない契約形態にする方が有利になる場合があります。

保険金にかかる税金を所得税および住民税にする方法です。

これは夫Aが被保険者として、契約者かつ受取人が妻Bもしくは子Cとなって加入する方法です。

このようにすれば、妻Bまたは子Cが受け取る保険金は一時所得となり、相続財産には組み込まれません。

この場合は非課税の適用はありませんが、課税される一時所得の金額はかなり軽減されます。

 

相続財産に適した保険とは

被保険者の死亡時に保険金が支払われる保険は、主に下記のものがあります。

このうち相続対策にもっとも適しているのは終身保険となります。

終身保険は、死亡保障が生涯続きますので、いつおこるかわからない死亡保障に最適となります。

保険の種類 相続対策 保険の特徴
終身保険 生涯保険が続き、被保険者の死亡時に必ず保険金が支払われる。
定期付終身保険 一定期間の死亡保障を厚くした終身保険。定期期間が終われば終身部分のみの保険となり、保険金額が減る。
定期保険 × 一定期間のみ死亡保障がある掛捨て保険。
養老保険 × 満期までの死亡保障と、満期時に死亡保険と同額の満期金がある貯蓄性が高い保険。死亡時期がよめないため、相続税対策には使いにくい。
医療保険 × 医療保険の保証を目的とした保険で、死亡保険は僅か。

 

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いかがだったでしょうか?生命保険を活用した相続税対策についての解説でした。(⇒相続税対策ガイドに戻る

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