借金が遺産より多ければ、相続を放棄することができます。
本記事では、相続放棄について解説していきます。
目次
借金返済のための相続放棄とは
相続財産にはプラスの財産とマイナスの財産があります。
プラスの財産 | マイナスの財産 |
現金、預貯金、不動産、株式など | 借金、住宅ローンなど |
相続の承認をすれば、これらプラスもマイナスも同じ財産となるので、例え、多大な負債があったとしても、プラスの財産はもとよりマイナスの財産もすべて受け継ぐことになります。
しかしながら、受け継ぐ財産が債務超過の場合は、相続人に多大な負担を負わせることから、法は相続放棄を認めています。
相続放棄が認められれば、初めから相続人でなかったとみなされ、マイナスの財産の承継の放棄、つまり借金返済の義務から免れることになります。
限定承認を含む3つの制度
相続放棄をするには、自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出ます。
しかし、3ヶ月という短い期間では、資産と債務のどちらが多いのか、はっきりせず相続放棄すべきかどうか判断がつかないこともあります。
その場合、限定承認を検討してみるのも一つの方法となります。
民法では、相続放棄も含め以下の3つの制度を設けています。
・条件付きで相続する(限定承認)
・相続しない(相続放棄)
単純承認を行った場合、プラスの財産もマイナスの財産も全て承継することとなります。
一般的な相続が、この単純承認による相続となります。
限定承認は、相続財産の範囲内で債務を弁済し、もし財産が残ればそれを相続します。
どんなに債務が大きくても、相続財産を超えて弁済する必要はありませんが、手続きは非常に煩雑となります。
明らかに債務超過の場合は、相続放棄が賢明です。
相続放棄をすれば、負債を一切承継することはありません。
借金返済をすれば相続放棄できなくなる
相続放棄をすることを決意した場合は、債権者からの厳しい取り立てがあったとしても、借金の返済をしてはいけません。
もし、これに応じて相続財産の中から借金の一部でも返済すれば、単純承認したとみなされ、相続放棄をすることができなくなります。
そのため、厳しい取り立てがあったとしても、相続放棄をする旨を伝え、取り立てに応じないことが重要となります。
借金の有無の調べ方
単純承認、限定承認、相続放棄を選択する際に調べておきたいのが被相続人の借金の有無です。
借金がないと思って、単純承認をした後に借金があったことが発覚するケースも無きにしてもあらずです。
そのため、しっかり財産状況を把握したうえで、単純承認、限定承認、相続放棄の選択をした方がいいでしょう。
借金の調べ方ですが、信用情報機関に故人の情報公開請求することが一般的となっています。
日本には、以下の3つの信用情報機関があります。
・CIC(株式会社シー・アイ・シー)
・日本信用情報機構(JICC)
・全国銀行個人信用情報センター(JBA)
これらの情報機関から、情報公開請求すれば、銀行やクレジットカード会社、信用保証協会の他、信販会社、農協、信用組合、信用金庫などの金融系の取引状況を確認することができます。
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